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分離申告課税

いつもお世話になっております。 先日保有している株式を損切りしました。 オンライン証券会社を使っているのですが、その際に「分離申告課税」を選択しました。 数日後、知人から「損を出した分は確定申告の必要はない」と言われたのですが、本当に一切必要が無いのでしょうか? 私は税率が変わるだけで、確定申告するのだと思っていました。 検索もしてみたのですが、うまく探すことができませんでした。 お詳しい方、どうか助けてください。 よろしければ、個人投資家向けの確定申告を説明したようなサイトなどご存知でしたらそちらも教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • y_kaz
  • ベストアンサー率30% (115/377)
回答No.5

損切りの場合は以前なら分離課税を選択すれば証券会社で無税処理してくれます。手数料はそのままですが。 問題は申告するかどうかですが、大きな金額でなければ特に申告は不要だったと思います、税務署は証券会社から売買状況を把握してますから大きな利益でも出てない限りは何も言って来ないと思います。実際申告したこともあるけどほとんど何もみないまま返されました。それからは損したら分離課税にして儲かったら源泉にしてそのまま放置してます。税務署の立場としては脱税して不当に儲けてる人をチェックしてるわけで、一般庶民からわずかな税金を取り立てるほど暇じゃないと思います。 そのかわり申告して帰ってくる金は、しっかり申告しないと貰い損になります。配当金の20%課税もほとんど戻ってくるようなので今回から申告しようと思います。 確定申告は混雑してたりして面倒に思えますが、説明してくれる人が大勢いてほとんどが簡易的に処理されるので複雑な問答は余りないと思います。不安だと思ったら雰囲気を知るためにも一度行った方がいいと思います。住宅控除とかは書類が揃わないとだめですが、株式はほとんど把握されてるので簡単な質疑応答だけで済むでしょう。

konkon0421
質問者

お礼

お礼がすっかり遅くなって申し訳ありません。 大変ためになりました。 私の受け取る配当は微々たる額ですが、確定申告をがんばってみようと思います。

その他の回答 (4)

  • hot-tea
  • ベストアンサー率25% (20/78)
回答No.4

皆さんの回答でいいのですが、余計なことを追加します。 来年から、と言っても2週間先のことですが、税制が変わり申告分離課税のみになりました。だから、確定申告しなければならなくなるのですが、これも、証券会社に特定口座を開設すれば、すべて証券会社がしてくれて何もする必要がない、となったとおもいます。税率も20%から、五年間は10%にする暫定処置も国会を通過したとか。 証券会社のHPはもう来年の税制の話に移ってると思います。

konkon0421
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ありません、回答ありがとうございます。 そう、証券会社のHPも新税制の話題一色で、おかげで旧制度もろくに理解していない私にはちんぷんかんぷんでした・・・。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

申告分離を選択した場合、1月1日~12月31日の1年間を通じての売買損益(申告分離を選択したもののみ)を通算して、利益が出たら確定申告をして、26%の税金を支払います。 通算して損失が多ければ、申告・納税の必要は有りません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://home.att.ne.jp/sun/FTO-saibara/kabu%5B1%5D.html
konkon0421
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません、回答ありがとうございます。 通算すると損を出しておりますので(泣)申告の必要はありませんでした。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

タックスアンサーという国税庁のホームページがあります。国税庁のページですから、信頼性は抜群です。 「サラリーマンで確定申告が必要な人」については、以下のページに解説があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM 普通のサラリーマンが株式等の投資をした場合について言えば、「1か所から給与所得を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」が確定申告をしなくてはいけないことになっています。つまり、儲けが(他の給与以外の所得と合算して)20万円以下なら確定申告不要です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
konkon0421
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません、回答ありがとうございました。 教えて頂いたサイト、非常に参考になります。

  • KAMOCHA
  • ベストアンサー率44% (84/190)
回答No.1

 年間トータルで損している場合は、申告の必要はありません。 分離課税ですから、他の収入があっても関係ありません。  非常に厳密に言うと、利益ゼロを申告せよという変な人もいますが、それは法学者的考え方であって、現実として申告する人はどこにもいませんし、税務署に行ったら笑われてしまいます。  なお分離課税の税率は一律26%ですので、利益が出ていて確定申告しても、税率が変わることはありません。

konkon0421
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません。 回答ありがとうございました。

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