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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:感謝を撤回しときの「感謝状の所有権」の返還請求権)
感謝状の所有権の返還請求権とは?
このQ&Aのポイント
- もし海自が「感謝状を撤回する」と決定して、海自が森友学園に感謝状の返還を求めた場合、そして、その返還を森友学園が拒否した場合、海自は法的に返還請求する権利はあるでしょうか?
- 「感謝状の所有権」は、いったんは海自から森友学園に、既に移転している状態です。
- 感謝状を渡したはずです。園児は先生から言われてやったとしても結果として励まされたのが実際なのに、どうして感謝状の取り消しが可能だと考えるのでしょう。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.1
なかなか悩ましいですね。 私も昔疑問に思ったことがあるので簡単に。 基本的に本件は感謝状について言えば贈与に該当するのではないかと思います。 そうであるとすれば、感謝状については返還請求ができないのが基本です。 ただし、感謝状を渡すこと自体が条件付きなどであれば話は変わります。 負担付き贈与に該当するのであれば、取り消し返還請求も可能になるかと思います。 ただやはり、道義的倫理的な問題の方が重要な気がしますので、それに沿った形が現実的でしょう。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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