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社員教育の研修所を社員以外に利用開放する場合の法律について

現在,会社の研修所では,社員のみに対して研修を実施しています。今後,社員以外の人に対しても,会社の研修所で研修を受講してもらおうと考えています。 しかし,聞くところによると,不特定多数の人が,宿泊する場合は,ホテル業に該当し,スプリンクラー等の設備を設置しなければならいとのこと。ホテル業とはどのような定義であるのか。法的な根拠は何かに記載されているのか。素人なのでよくわかりません。どなたかこの業界に詳しい方,ご指導よろしくお願いいたします。

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  • moon00
  • ベストアンサー率44% (315/712)
回答No.1

業界に詳しいわけではありませんが、 ホテル・旅館等の定義は「旅館業法」にあります。 それによると  この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものを いう。 となっています。 要は宿泊場所を提供してその対価にお金を求めるなら 「ホテル・旅館」であると言えます。 また「ホテル」として備えるべき基準もあります。 これらは「旅館業法施行令」に規定されています。 詳しいことは行政で確認されることをお薦めします。

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