- 締切済み
借入と減価償却
政策公庫から借り入れをし、資材を購入しました。その際に帳簿では資材の減価償却は行わず、毎年の返済だけをしていく、ということでよいのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 資材で農業用のハウスを建てました。 なら、単なる資材ではなくて・・・ 法律上の不動産(家屋)とは言えなくても償却資産だろうと思います。 我が社の場合、不動産以外の償却資産は資産台帳に載せて、償却しているはずです。会計事務所からそう報告を受けており、数年前から資産台帳に載っている物に対しても固定資産税が課されるようになりました(不動産の固定資産税と分離請求されるようになった?)。 質問者さんのハウスも償却し始めていいのでは、と思います。 もっとも、資材として購入した時に購入額全部を経費として計上していなければ、ですが。購入したときに経費にしてしまったとしたら、それは間違いだったと思います。なので本来なら、修正申告が必要なんだろうと思います。 > 実際は公庫への返済だけなのに、帳簿上では減価償却と返済で費用が > 二重になってしまわないか 減価償却した分は、経費として、利益から引けます。つまり減価償却した分だけ、利益が減りますので、支払う税金が減ります。 言い方を変えると、減価償却した分は、手元に残るのです。なので、資材として放置されるよりは減価償却できたほうが喜ばしいのです。 他方、公庫への元金返済は経費(費用)になりません。借金絡みでいま経費になるのは「利息」分だけです(借りた時は手続き費用なども経費になっていたはず)。 したがって、『帳簿上では減価償却と返済で費用が二重になってしま』うことはありません。というより、元金返済分を経費として帳簿に載せて、経費を二重にしてはいけません。 帳簿に経費として載せていいのは、「減価償却額」と公庫への支払分の内の「利息額」だけです。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
> 帳簿上では減価償却と返済で費用が二重になってしまわないかということです。 農業用のハウスが固定資産にあたるものであれば、減価償却することになります。 一方で、借入金の返済は全額を経費にはできません。 借入金の返済にあたっては、元本部分と利息部分とに分けておく必要があります。元本部分は経費にはできませんが、利息や手数料などは経費になります。 減価償却費は経費です。
お礼
基本的なことを間違えていたんですね、勉強になりました。無事申告を終えることができました。ありがとうございました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
資材・・・ ある物を作るもととなる材料(広辞苑) 減価償却というのは償却資産や建物に対して行いますね。 質問者さんの場合、資材を資材として、そのまま保管してある、ということですか? 資材のままなら、仕入れ簿価をそのまま載せておいて、減価償却はしませんね。私の会社でも、以前仕入れた商品が在庫になっていて、毎年棚卸しさせられていますが、経理事務所から「減価償却してください」と言われたことはありません。 その商品も年々古くなっているので、減価しているに違いないのですが、償却はできませんので、資材であっても同じでしょう。 その資材で物置を建てちゃいました、なら減価償却できます。 つまりその資材ついては、売ったときに損益を計上するか、資材がなにか「資産」に形を変えたときから減価償却することになります。 返済は毎年行ってください。毎月かもしれませんが、これは契約上の義務ですから、減価償却できてもできなくても、それとは無関係に履行しなければなりません。
補足
資材で農業用のハウスを建てました。帳簿の付け方で困っています。実際は公庫への返済だけなのに、帳簿上では減価償却と返済で費用が二重になってしまわないかということです。素人の変な質問かもしれませんが、良ければお付き合い願います。
お礼
二度もありがとうございました。無事に申告を終えることができました。