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世帯主 当主

世帯主は当主なんですか? 世帯主と当主が別々な場合もあるのでしょうか

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回答No.4

>世帯主は当主なんですか? 違います。 >世帯主と当主が別々な場合もあるのでしょうか あります。 世帯主は「住民票で、世帯主として届出している者」を言います。 例えば、以下のような家族構成の家族を考えてみて下さい。 先代夫婦(共に死去) ├───────────────┐ 祖父A──┬──祖母B  弟F────Fの妻G     父C──┬──母D       子E 祖父Aと弟Fは兄弟で、祖父Aが長男です。 弟Fは、昔、成人すると同時に、独立して1人暮らしを始め、その後、結婚しました。 父Cは、結婚の時に、新しく戸籍を作り、住民票も「新居」に変更しました。その後、子Eが生まれました。 この状態は「祖父Aと祖母Bが暮らす世帯(世帯主は祖父A)」と「弟Fとその妻Gの世帯(世帯主は弟F)」と「父Cと母D、子Eが暮らす世帯(世帯主は父C)」という「3つの世帯」がある状態です。 住民票も「祖父Aと祖母Bの住民票」と「弟Fとその妻Gの住民票」と「父C母D子Eの住民票」で、別々になります。 「家系」で言えば、この家の「当主」は、まだ存命である「祖父A」です。 この状態で、祖父Aが隠居して老齢年金だけの収入になり、祖母Bがパートで働き始めたと仮定して下さい。 祖母Bのパート先では「世帯主には住宅手当が支給される」と言う取り決めがあるので、祖母Bが「私が世帯主になっていれば、パートの給料に、住宅手当が出るようになる」と、世帯主の変更をしたとします。 すると「祖父Aと祖母Bの世帯の、世帯主は、祖母B」と言う状態になります。 ですが「A家の当主は、祖父A」です。 つまり「世帯主と当主が別々な状態」になる訳です。 この状態で「祖父Aが死去する」か「祖父Aが存命中に隠居して、家督を父Cに譲る」と「父Cが、家を受け継いで、新しい当主」になります。 また「祖父Aの弟F」が居た場合に「祖父Aが、Aの弟Fに家督を譲り、弟Fが当主になる」と言う場合もあります。何故なら「長男の家系の家長」ではなく「一族の最高齢の男性」が当主になる場合もあるからです。 蛇足ですが、戦国時代の武将では「長男を差し置いて、弟が当主になる」なんて事が良くありました(真田幸村とか)

その他の回答 (2)

回答No.3

世帯主は民法で決まっていて 住民票の一番上に書かれています。 当主はその家の中で決めるものなので 世帯主とは別物です。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5243/13715)
回答No.2

当主とは一般的にその家の主(あるじ)を指す言葉です。 世帯主は、住民票上の筆頭者の事で当主と同じである必要はありません。 また、同じ家に住んでいても住民票を分けることが可能で、例えば「おじいちゃんとおばあちゃん」の世帯と「息子とその嫁と子供(孫)」の世帯とで住民票を分けて作ると、当主は「おじいちゃん」になるかと思いますが、世帯主はそれぞれの世帯に居る事になるので「おじいちゃん」と「息子」がそれぞれ世帯主と言うことになります。 「おじいちゃん、おばあちゃん、息子とその嫁と子供(孫)」の5人で一世帯であったとしても市役所で届けを出せば世帯主を「息子」にすることも可能です。

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