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彼女の子供
私の彼女の子供は現在11歳で女の子です。 この子は私と彼女の間に出来た子供ではなく、彼女の元夫(彼女によると子供が産まれてすぐ離婚したらしい)の子供なんですが私と彼女が出会ったのがこの子がまだ1歳の時で現在も何故か彼女が子供にきちんと説明しておらず、彼女の子供が私に対して「パパ」と呼ぶので私が彼女に「○○(彼女の子供の名前)にきちんと解るように説明してよ、俺は複雑だぜ」と言うと彼女が「別にええやん、私達結婚するんやし」と説明しようとしません 私としては複雑な気持ちなんですが、私の口から彼女の子供に真実を言うべきではないですよね?私と彼女が結婚したら親権は私と彼女でしょうか?
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結婚の予定のようですね。 お子さんはまだ小学生でもあり、彼女の いうとおりで良いのでは。 真実を知りたくなり例えば18歳位に なったら彼女から話してもらえば良いと 思います。 貴殿は変わらず(育ての)父親として 対すれば良いと思いますが。
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- E-1077
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まず、かなり信じられない話です。 10年もシングルマザーと結婚しておいて、その子供がパパと呼ぶようになった時点で「俺 パパと違うし~」って話には一回もならなかったのかしら? 複雑っていうだけじゃすまない話じゃなかったのかしらね。 その辺であなたも彼女もなんか曖昧で、不思議な関係。 今更結婚(つまりは入籍)したとして、子供と養子縁組して、で?親権について悩むの? 親権に関わるような話にならないように、子供が自立するまで入籍をしないということ? なので、この話は本気で話し合った方がいいと思う。 結婚するかしないかも含めてです。
- kano20
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再婚前提の交際なのでしょうか? 11歳の女の子は結構、大人です。 母親の彼氏と自分が苗字が違うことは十分、分かっていると思います。 貴方が彼女の再婚相手になる覚悟が出来ているなら、彼女からきちんと元夫のフルネームや仕事、実家の住所や養育費や親権の話をすることです。 貴方が彼女の再婚相手になる場合、自動的に娘は子供にはなりません。 元夫はそのまま戸籍上も「父親」ですし、貴方とは「養子縁組」しないと母親の再婚相手でしかありません。 そのことも含めて彼女ときちんと話し合いを。
- kurione
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親権者を決める基準は,子の福祉のために,父母のどちらを親権者とするのが望ましいか,ということです。お子さんが15歳以上の場合には,特にお子さんの意思を聴取しなければならない,という規定が設けられていますので,お子さんの意思も重要です。 現実は少し複雑です。もし仮にどちらかが不貞を働いて離婚となるとき、原則不貞行為側に親権がなくなるわけではありません。また親権に関して如何に長く付き合っていても結婚していなければ親権の資格はありません。次に結婚されても娘さんは自動的に子供とはなりません。あなたがそのお子さんと養子縁組をする必要があります。つまりあなたが結婚しても養子縁組をしていない限り親権は彼女だけとなります。 養育費とは別問題です。ちなみに養育費は未成熟子(成人ではなく経済的自立可能まで。(障害がある子供は一生、ほとんどは大学卒業まで)支払う義務があります。 皆の幸せを考えるなら本当の父親になってあげるのが一番。
結婚された場合は、彼女の娘さんはあなたは養子縁組をすることになるので、養女という事になりますね。 扶養義務や相続権などが発生します。 と、いう事はですね、あなたが仮に、仮に、ですけれど、彼女と結婚後に、彼女より先に亡くなった場合、あなたの財産がその養女にもゆくゆくは渡るという事ですね。 戸籍上の話はその位に。後はネットでいくらでも調べられます。 彼女がなぜちゃんと説明するつもりがないのかはわかりませんが、前に述べた通り、結婚した場合、彼女の娘さんは養女になるわけですからあと数年もすれば、本人も何がしかで戸籍謄本が必要となった時に必然的にわかります。その時に彼女の娘さんはきちんと状況を把握できるかどうか、という事を彼女によく説明して、お話合いされたらどうでしょうか。 娘さんを戸籍に入れないという事であれば話は別ですが。メリットデメリットあるので、感情論や「何となく」で済ませずに、ここは一応線引きというか、きちんと決めておいた方がいいと思います。 彼女の娘さんには「本当の父親」もいるわけですから、例え離婚しても元夫さんに財産があれば娘さんは相続権があるのです。 今回、客観的に書類のザックリした事だけで回答させていただきます。 細かい感情論は、それらの事も含めて充分に話し合ってから、どうするかお決めになられるといいですね。