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私は28歳で子供が7歳(男)と3ヶ月(男)の子がいます。
私は28歳で子供が7歳(男)と3ヶ月(男)の子がいます。 上の子は以前の結婚ででき離婚。私が親権をとり育てています。 下の子は籍は入れずに事実婚状態で別の人との間に産まれました。 内縁の夫と別れることになり親権を取る裁判をすると言われました。 私は以前の結婚で元夫の借金を背負い自己破産しています。 そしてまだ次男は3ヶ月なので保育園も入れれなくて働いていません。生活は実家にお世話になっています。 彼は会社員で高給取りなので親権を取る自信満々です。 彼に次男の親権を取られる可能性はありますか? あと籍は入っていませんでしたが認知はされてるので調停で養育費を請求したいと考えてるんですがデメリットはありますか?
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- hoshiwakieta
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今の彼の子(下の子)の養育費のことですね、貴方が育てるのなら養育費は請求できます、しかし彼の経済状態や子育て環境を考慮して彼の元がいいと判断されれば親権・養育権は彼に移り貴方に権利が無くなることもありえます。 まず調停でそれぞれが自分が子育てにふさわしいとアピールする事です。 貴方は無収入ですが実家に住まいしているから子育てにはなんら影響はないと思われます、乳離れが終わる頃までは実家に厄介になりその後仕事を探すなりして子育てを親に任せる。そういう方向なら親権を取れる可能性はありますね。 そうなれば養育費の請求は出来ますが働き出して収入があり更に実家の応援があれば全額要求は難しいでしょう。 養育費の世間相場は子供一人につき大体二万から三万くらいですから、半額の一万から一万五千円程度ではないかと思います。 上の子の養育費は当然請求権は有りません、ただ先に離婚した子の父親には何年経っても(子が成人するまでは)時効が無いので請求できます。 もう一つは、親権と養育監護権を別々としてそれぞれが持つ事が出来ます。 彼が親権を持ち貴方が養育権を持つ、その場合養育費は請求でます、逆に親権は貴方が持ち養育監護権は彼が持つ、多分これは少し無理ではないかとおもいますね。