- ベストアンサー
開示請求とは?法的な意味と強制力について
- 「かいじせいきゅう」とは、特定の人に物や事柄の内容や性質を明らかにして呈示するよう求めることを指します。
- 開示請求は、情報公開などの法的手段によって実現されることがあります。
- ただし、開示請求には法的な根拠や強制力があり、情報を開示する義務がある場合と、開示しなくてもよい場合があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
どちらかというと、見せてもらえないでしょうか? な感じだと思いました。 開示請求書が情報公開窓口に到達した翌日から起算して30日以内 に 見せられる物か?そうでないか? 判断されて、見せられない・・・そう判断されれば 見せられませんよ!と、書面で知らされます。 (開示・不開示の決定) 見せられませんよ!と判断された場合は その決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に 当該決定をした各行政機関に審査請求を行うことが、できます。 場合によっては、大臣に請求しないといけません。 僕は、開示請求とJKちゃんのスカートの例えは素敵!! そう考えていて そもそも私たちは、JKちゃんのスカートの中はパンツだ!! そう思い込んでいます。 でも、それが見せパンだったら? スカートの下がジャージだったら? とかなんですけど 正しいものを正しく出してくるか? そこが問題だと思います。 因みに開示請求はタダではありません。 JKちゃんとの唯一の違いは お金目的で、スカートの中を見せてくれるJKちゃんは いるかもしれませんが 役所は、お金を積んでも お金目的で情報を売る役人は、たぶんいません。
その他の回答 (2)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
開示請求権というのは、民主制に基づく国民の 権利です。 民主制というのは、国民が主体の政治ですから そのためには、国民に判断資料が必要です。 開示請求というのはそのための権利です。 公権力が持っている情報を開示してもらわないと 正しい民主政治が出来無い場合があります。 そうした場合に、民主制の為に開示請求権が 認められています。 JKちゃんのスカートの中を云々は民主制に 関係ありませんので、開示請求の対象には なりません。 悪しからず。 例としてはかなりおかしすぎますけど、市役所で保管している情報って、 JKちゃんのスカ-トの中と同じくらい(比較対象がおかしすぎますけど、 あくまでも例としてあげただけです。) ほかの人に見られてはいけない情報なんじゃないんですか? ↑ 総ての情報を開示する義務があるというのではありません。 民主政治に関係が無いモノとか、秘密として正当な理由が ある場合とか、プライバシーに関わるモノなどは 応じる義務はありません。
お礼
ご回答 ありがとうございました♪ 読ませていただいて なんか難しそ~って思ってしまいましたが 詳しく書いてくださったのでイメージがつかめました。 国民主体の政治だから 情報が欲しいよ、ということなのですね。 でも なんでもかんでも、ではないみたいなのでよかったです☆ 本当にありがとうございました。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
条件を絞って「この情報は見せてよい」とされた情報を 請求があれば見せなさい。と言うことです。 何でもかんでも見せていてはダメなことは分かりますよね。 個人情報にかかわる部分とか、自治体の生命線であるところの情報とかです。
お礼
ご回答ありがとうございました(*´∀`*) 確かになんでもかんでも開示してしまったらまずいですものね。 よくわかります。 やっぱりある程度選択はするのですね。 それが分かってよかったです☆ 本当にありがとうございました♪
お礼
ご回答 本当にありがとうございました。 いただいた回答の中で 流れが詳しく書いてあり、手に取るように分かりました。 本当に助かりました♪ JKちゃんのスカートの例も共感してくださり ありがとうございました(*´∀`*) ちなみに私のときは 見せパンが多かったです。 …まぁ、そんなことはどうでもいいのですけど(*v.v)。。。 本当に本当にありがとうございました。