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転居した場合の知的障碍者の判定について

息子が知的障碍者で群馬県でB1の判定を受けています。現在31歳で平成19年に最終判定。以降は判定の要なしという形で来ています。転居を考えていますが、転居した場合は、その転居先で再判定を受けることになるのでしょうか?転居先は未定ですが、埼玉か福島を予定しています。どなたか同じような事例をご存知でしたがご教示ください。よろしくお願いします。

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回答No.1

結論から先に言いますと、他の都道府県に転居すると、ほぼ再判定を要します。 群馬県は、重度が重い順にA1からA3まで、軽度が同じくB1からB2までの、計5区分になっています。 ところが、埼玉県では、重度が重い順にマルAとA、軽度が同じくBとCの計4区分です。 福島県になるとAとBだけで、Aは重度のほか、身体障害1級から3級までを併せ持つ場合などが該当します。 要は、都道府県ごとに等級区分がまちまちなので、どうしても再判定を要してしまいます。 これは、知的障害の定義が法令で全く決められていないことと、療育手帳制度の運用が各々の都道府県にゆだねられているためです。 東京大学が非常にわかりやすく問題点をまとめていますので、下記のURLを参考にされてみて下さい。 ◯ HTML版 http://goo.gl/1AavKt ◯ PDF版  http://goo.gl/fKGDyR ← おすすめ そのほか、過去に http://okwave.jp/qa/q1964374.html で同様の質問に対して詳述したことがありますので、併せて参考にしていただくとよろしいかと思います。  

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質問者

お礼

丁寧がご説明ありがとうございます。助かりました。

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