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障害者手帳 (転居等に伴う他自治体への再申請について)

先日、障害者手帳を交付された者です。 一つ心配なのは転勤族であるため、2,3年に1回は市、県外に転居する事です。 その場合、市で発行しているので(実際は県知事)返還とか住所変更を要するかと 思いますが、次行く先でもまた一から申請(担当医に診て貰い、診断書を書いて貰い等) しなければならないんでしょうか?又は交付されたという実績により、簡易な手続き (例えば書類のみ提出とか)で交付されるのでしょうか? 毎回、最初から申請をするのはとても経済的にも精神的にも大変なので正直厳しいのですが・・。 一度交付されればある程度発行が保証されるといいのですが・・。 どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rheuma
  • ベストアンサー率47% (95/198)
回答No.1

肢体不自由で手帳所有、 交付された栃木県から、埼玉県に転居しました。 転居先の担当課にて住所変更の手続をしただけで、 手帳そのものの申請し直し等はありませんでした。 お大事になさって下さい。

その他の回答 (2)

  • Lobinkun
  • ベストアンサー率28% (28/100)
回答No.3

役所で障害者福祉を担当しています。 障害者手帳の住所変更については、概ね下記のとおりでよいと思います。 《身体障害者手帳》   住所・氏名変更届と手帳を新住所地の役所に提出し、新住所の記載をしてもらう。 《療育手帳》   療育手帳記載事項変更届と手帳を新住所地の役所に提出し、新住所の記載をしてもらう。 《精神障害者保健福祉手帳》   障害手帳記載事項変更届と障害者手帳申請書(都道府県間の住所変更による手帳交付)と写真を   新住所地の役所に提出し、古い手帳と引き換えに新しい手帳を交付してもらう。   (添付は写真のみで診断書等は不要だと思います。) どこの都道府県でも、ほぼこんな感じの手続きだと思います。 精神の手帳の場合は、県内の他町村への住所変更であれば、もう少し 手続きは簡単かと思いますので いずれにしても、現在お住まいの役所にご相談してみて下さい。

  • hiro0203
  • ベストアンサー率35% (51/144)
回答No.2

以前身体障害者の係をしていた者です。 各自治体により身体障害者手帳の形、色等が異なりますが基本的には同じです。 No1の方がおっしゃるように住所変更だけでOKです。手帳をそのまま新しい 住所地の市役所に行って手続きをすれば、旧住所地を抹消し新住所地を記入します。 転入届をした場合は、忘れずにその足で福祉担当課で変更届をしてください。