- 締切済み
社会保険任意継続について
主人が退職して会社の任意継続保険に入ったのですが、手続きとして扶養配偶者の私の昨年度の源泉徴収票(130万未満)を添付しました。上記の保険は2年間という事ですが、来年度も私の源泉徴収票は必要になるのでしょうか?
みんなの回答
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2
加入(任意継続)の場合は、退職前の扶養であっても 健康保険上は新規の加入となります。 その健康保険組合の扶養家族の対象になるかの審査に 奥さんの収入金額などの妥当性が検討されます。 加入後に奥さんの収入が上がり、扶養限度規定を超えない限り 申告なしで、自動で継続されます。 ただし、在職中は会社側が2分のI負担していた保険料が ゼロになるので、退職前の保険料の2倍になると思います https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524 退職後2年間との事ですが、退職後の方の収入の平均で その会社の退職者全員の健康保険料が決まります。 在職時代に高所得者が多い会社では、退職後の所得も 高い水準の方も多く、健康保険料も高く設定されがちです 退職して2年目以降は、前年度の収入も少なくなり 国民健康保険に加入替えしたほうが保険料(税)も安くなる事もあります 役所で一度相談して見て下さい
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1
特に状況に変わりがないのであれば,何もする必要はありません。来年度に源泉徴収票を求められることもありません。 もし扶養家族の資格がなくなることがあれば,遅滞なく届け出てください。