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社会保険任意継続について
主人が退職して会社の任意継続保険に入ったのですが、手続きとして扶養配偶者の私の昨年度の源泉徴収票(130万未満)を添付しました。上記の保険は2年間という事ですが、来年度も私の源泉徴収票は必要になるのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.3
社会保険労務士の楚山です。 本来、質問者様に求められた源泉徴収票の添付は、ご主人様の任意継続被保険者資格取得時点での、質問者様自身の被扶養要件を確認することが目的です。 したがって、原則として再度の提出が求められることはありません(ただし被扶養要件を満たさなくなった場合には別途「被扶養者(異動)届」の提出は必要です)が、不正受給防止等の観点から任意に被扶養要件確認のための調査がかかる可能性はゼロではありません。 ただ、必ずしも被扶養要件を確認するための資料が源泉徴収票でなくとも、質問者様の収入を証明できる資料(所得証明書や非課税証明書など)であればかまいません。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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