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月の途中での退職→海外長期滞在
他の方々のご質問・ご回答を見ていろいろ調べたのですが、不明なところがありますので、質問させていただきます。 4月20日で会社を辞めるのですが、実質3月1日からは有給休暇の消化に入ります。そして3月後半からは長期で海外に行く予定です。今の会社からは当月分の給与を当月25日にいただいています。そして社会保険(雇用、健康、厚生年金)が天引きされます。 以下の認識で間違っていないかを教えていただけないでしょうか。 住民票・・・渡航日ではなく4月21日(会社を辞める翌日)の日付で抜くようにする。 雇用保険・・・4月の給与にも課せられるから4月25日支給予定の給与から天引きされる。 健康保険・・・住民票と連動しているので、住民票を抜いた日付で健康保険の適用がされない状態になる。国民健康保険への切り替えもしないので、住民票を抜いたら、おしまし。4月の途中ですので、4月分を払う必要はない(給与から天引きされない)。国民健康保険には切り替えもしないので、4月は保険の適用がない状態になる。(ただし海外に行ってしまうので不要) 厚生年金・・・「空がけ」もできる。4月の途中で会社を辞めるので、4月分は「国民年金」に切り替わり、給与からは天引きされない。この4月分は自分で国民年金を支払う(渡航日が4月21日のため) 住民税・・・10年近く同じ場所に住んでいます。2018年5月に払う分まで一括または分割してはらうことになる。4月度も給与から天引きされるので、2017年5月度~2018年度5月度の給与から天引きされる分を渡航前に支払う。 よろしくお願いいたします。 以上のことは市役所や区役所レベルの役所で質問しても回答が来るのでしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。以下、社労士の専門性の範囲内でのみ回答させていただきます。 >雇用保険・・・4月の給与にも課せられるから4月25日支給予定の給与から天引きされる。 …お見込みのとおりです。 >健康保険・・・住民票と連動しているので、住民票を抜いた日付で健康保険の適用がされない状態になる。国民健康保険への切り替えもしないので、住民票を抜いたら、おしまし。4月の途中ですので、4月分を払う必要はない(給与から天引きされない)。国民健康保険には切り替えもしないので、4月は保険の適用がない状態になる。(ただし海外に行ってしまうので不要) …お見込みのとおりです。退職のタイミングで国内に住所を有さなくなれば、国民健康保険への切り替えもなく、無保険の状態となります。また、月途中退職の場合はその前月までが被保険者期間となりますので、当月分給与から当月分保険料が控除されているのであれば、いわゆる給与天引きもありません。 >厚生年金・・・「空がけ」もできる。4月の途中で会社を辞めるので、4月分は「国民年金」に切り替わり、給与からは天引きされない。この4月分は自分で国民年金を支払う(渡航日が4月21日のため) …お見込みのとおりです。ただ「空がけ」というよりは国民年金の任意加入被保険者として、海外在住中でも日本国籍さえあれば、任意に日本の年金制度に加入し続けることができる、ということです。保険料の取り扱いについては健康保険と同様です。 なお、詳細や手続などは ・雇用保険→現住所最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局 ・健康保険→お勤め先加入の健康保険組合または全国健康保険協会各都道府県支部 ・国民年金→現住所最寄りの日本年金機構年金事務所または市区町村役所・役場担当窓口 へお問い合わせいただければ照会に応じることができます。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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