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海上保安庁と海上自衛隊の武器使用の違いは

日本では海上保安庁と海上自衛隊が海上での武器使用が認められていますが、この違いはどのようなものでしょうか。また中国やアメリカでも沿岸警備隊がありますが、海軍との違いはどのよなものでしょうか。よろしくお教えください。

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noname#226645
noname#226645
回答No.8

長文で申し訳ないですが、 海保は海の警察官、海自は軍隊擬きとする認識は正直に誤りです。 基本的には両者とも武器使用及び基準は同じです。 海保も必要ならば攻撃し沈没させることが出来ます。 実際、北朝鮮の工作船を機関砲の射撃で沈没させ乗員全員死亡(自爆?)との事案がありました。 海保艦船に向けて攻撃してくる航空機に対し機関砲や機関銃で撃破することも可能です。実際は命中などしません。 明らかにその光景は海戦の一部に映るはずです。 海自も海保の任務を代行する「海上警備行動出動」の任務があります。 その行動は海保の所属省庁の長が要請し防衛省が受けてから海自が行動します。この際、海保の行動規準を示す法令に準じて行動をしますので、海上警備行動は海自が代行しても、海保と全く武器使用の基準となります。 しかし、相手が魚雷やミサイルを放したら、海自も相手と同じ武器で対抗し、艦船とヘリコプターで撃沈することが可能です。 「警察力の法則(原則)」というものがあり、相手が腕力ならこちらも腕力で対抗しなければなりません。また、相手が投石ならこっちも投石、小銃なら小銃で対抗のように、相手の武器と同じ武器で対抗するのが、警察の武器使用基準です。 相手がナイフで襲ってきて、こっちが拳銃で対抗したり、相手の船が乗員の小銃だけで襲撃され、こっちが機関砲で対抗したりなどしたら、その事実が明るみになれば必ず問題化されます。場合によっては武器使用の不適切と判断されのなら処罰されるわけです。 この「警察力の法則(原則)」は万国共通の基準です。 過去の海保の機関砲による北朝鮮の工作船撃沈は、工作船から対戦車兵器の「RPG」を保有し発泡しましたので機関砲による射撃は合法となりました。 イギリスのファークランド紛争時に、イギリスの携帯対戦車兵器である「84mmカールグフタフ」でアルゼンチン艦船を撃沈させた例があります。 地上専用の兵器でも海上においても有効な兵器が多くあります。 さて、これまでは海上の警察においての話でしたが、次は防衛についてになります。 先ほど、回答の誰が海保を自衛隊が指揮出来ると述べましたが、誤りです。 自衛隊が他の職種部隊を指揮することは有り得ません。両者が互いに「指示」や「協力」で「共同」で動くことはありますが、指揮系統が一本に成らないので「命令」で動くことが出来ないのです。よって、自衛隊が海保を指揮することは出来ないのです。海保が自衛隊を指揮する逆も同じです。 自衛隊は陸上、海上、航空の3自衛隊が一つの部隊としての統合部隊は可能ですが、前述通りに自衛隊と警察、海保、消防などを一つの部隊として統合することは出来ません。自衛隊と他の軍隊も出来ません。自衛隊とアメリカ軍との「日米共同演習」でも日米が統合し訓練したことはありません。 しかし、米軍は韓国軍を率いれて米韓統合部隊はあります。また、その逆である韓国軍が米軍を指揮する韓米軍もあります。 米軍が自衛隊を指揮することは有り得ませんし、日本の領土内において、米軍が自衛隊を差し置いて優位になるような行動はしません。 あくまでも日本の防衛は主は自衛隊であり、米軍はその補助、支援に過ぎません。その根拠は、防衛白書にしっかりと記載しておりますので暇な方は隅々まで目を通し確認してください。 よって、自衛隊の指示(命令ではない)で米軍は動かされるわけで実際は自衛隊の尻に米軍がいる形なのです。 多くの日本人は大変な認識違いをしてますので注意してください。 前置きが長くなりました。 防衛庁だったころ、イラクやクウェートなどへ派遣する自衛隊の武器使用基準を非公開の「訓令」で定めてます。武器使用は「口頭での警告」から始まり、相手を傷つける「危害射撃」を経て「武器使用停止」で終わる六段階の手順を踏むよう規定。その一方で、「事態の急迫時」など手順によらずに「危害射撃」できる特例を四項目定めている。手順との整合性は極めて分かりにくく、最終的な判断は、現場任せと取れる内容です。 訓令は、イラク復興支援特別措置法に基づき、支援活動を行う自衛隊の安全確保策について、政府や内閣法制局の見解を集大成して防衛庁長官名で定めた。武器使用のほか、自衛隊の避難や捜索も規定している。 武器については、極力使用しないとの大前提が示され、使用する場合は自己や自己の管理下にある者を守るためにやむを得ない場合に限定し、刑法の「正当防衛、緊急避難」に該当する以外は、相手に危害を与えてはならないとしている。 具体的には、「使用前の手続き」と「使用の手続き」に分かれ、(1)銃を構える前に武器を使用せざるを得なくなることを口頭で警告(2)銃を構え、再び口頭で警告(3)空など相手がいない方向に威嚇射撃(4)相手の足元に威嚇射撃(5)足など致命傷を与えない部位に危害射撃(6)危険回避ののち、武器使用を停止-の六段階の手順を経るよう義務づけている。 その一方で、手順を必要としない例外的な危害射撃を四項目規定する。「事態が急迫して手順のいとまがないとき」をはじめ、「警告が相手の発砲を招く」「威嚇射撃しても発砲をやめない」「威嚇射撃によって周囲の自衛官が危険にさらされる」場合を挙げている。 ただ、警告や威嚇射撃によって、かえって危険を招く事態とはどんな事態なのかは不明。手順を定めながら、その手順を否定しているとも取れるだけに部隊の混乱を招きかねない。陸海空自衛隊は、この訓令に基づき、それぞれ部隊行動基準を定めたが、そこでも手順との関係はあいまいです。 しかし、昨年、安保関連法制の施行により、若干の修正があるとのことですが、交戦規定の内容は日本に置いては機密事項ですので情報は未公開です。自衛隊でも派遣されない隊員も交戦規定を知ることは出来ません。 今ある情報は単なる噂程度に過ぎません。何も根拠がありませんので個人において責任を取るようにお願いします。 あと、国民の勘違いを後もう一つ紹介(2事例)します。 日本は憲法上、相手が撃ってこない限り、自衛隊は撃てないとの認識ですが、全くの誤りです。 相手が撃たなくても自衛隊が先に相手に対し射撃は可能です。 実際、過去には至近射撃(警告射撃)↓威嚇射撃がありました。 明らかに自衛隊が先制して直接狙ったわけではありませんが、相手方向(付近)に射撃をしていた事案です。 ↓ (航空自衛隊) https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E3%82%BD%E9%80%A3%E8%BB%8D%E9%A0%98%E7%A9%BA%E4%BE%B5%E7%8A%AF%E6%A9%9F%E8%AD%A6%E5%91%8A%E5%B0%84%E6%92%83%E4%BA%8B%E4%BB%B6 (海上自衛隊) https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%83%BD%E7%99%BB%E5%8D%8A%E5%B3%B6%E6%B2%96%E4%B8%8D%E5%AF%A9%E8%88%B9%E4%BA%8B%E4%BB%B6

ycan
質問者

お礼

大変詳細なご回答をありがとうございました。 海上保安庁はあくまで自己組織内での戦力使用規定があり、自衛隊もその組織内で戦力使用規定があることがわかりました。また在日アメリカ軍はあくまで自衛隊からの依頼で動き、自衛隊の補助機関であることもよく分かりました。 しかし武力を用いる際には、さまざまな規定を考えながら実施することは困難でしょうね。またどうしても曖昧な点が残るのも事実でしょう。北朝鮮の不審船に対する程度ならば、対応が可能でしょうが、もう少し大きな事態となった場合にはどうなるのでしょうか。また近年話題となっている海外派兵の場合には更に難しくなるでしょうね。 どこの国でも国境紛争については、難しい問題があることがわかりました。

その他の回答 (7)

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.7

>刑法で裁くのでしょうか。 まず大使を呼んで抗議ですよね。 続くようなら国連でしょうね。 刑法は国の下にありますので、国と国との争いには適用されません。

ycan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 おっしゃることはよく分かります。国としての不法行為は、外交手段をもちいて交渉することになるでしょうね。そうなると、海上保安庁が行っていることは抗議するための証拠集めであり、その証拠をもって国連で審判することになるのでしょうか。海上保安庁は証拠集め以上のことをしているように思えますが。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.6

日本の海上保安庁にしても、アメリカのコーストガードにしても、行動の範囲は自国内です。自国の範囲を超えて行動することはできません。 分かりやすくいうと、もし日本の警察官が台湾で容疑者を逮捕したら、台湾政府の主権を犯していることになりますね。もし台湾に潜伏している日本の犯罪の容疑者がいたならば、台湾警察に身柄を確保してもらい、日本の警察へ引き渡してもらわないといけません。 一方軍隊は戦争しに行く組織ですから、捕まえたいやつがいたらそいつの国のところに押しかけて邪魔するやつは殺して有無を言わさず連れて行くってことになります。 オサマ・ビン・ラディンとかフセイン大統領とかをアメリカ軍は有無をいわさず殺しに行きましたし、かつてはソマリアでアイディード将軍という人を殺そうとソマリアまで押し掛けたこともありました。

ycan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 自衛隊は自国内で、自衛の行動を採ることになっていますね。軍隊ではなく、あくまでも自衛戦力ですので、海上保安庁と似ていませんか。海上保安庁の武力を増強したらどうなるのでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.5

どちらも海上での治安維持を受け持ちますが,まずは海上保安庁が対処します。海上保安庁では対処できないときに限って海上自衛隊が対処します。武器の使用に関してはどちらの組織でも同じで,相手と同程度の武器の使用しか認められません。 相手が武力攻撃を行うときには,武器使用の制限はゆるくなり,自衛の範囲内での武器の使用が認められます。 沿岸警備隊は,日本における海上保安庁と同様の組織です。しかし国によっては戦時に軍隊に組み込まれることもあります。日本でも自衛隊が衛活動を行うときには海上保安庁を指揮することもあります。また沿岸警備隊を持たずに,海軍が直接に沿岸警備を受け持つ国もあります。

ycan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 アメリカNYのwtcビルの二つの事件では、クリントン政権時には刑法犯としてテロを処理しました。ブッシュ政権時には戦争と見なし、アフガンを攻撃しました。見方によって異なる対応があるようです。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9601)
回答No.4

ycan さん、こんばんは。 海上保安庁は海の警察ですから、相手をとらえるのが任務です。武器は自衛隊のものに比べて威力が小さいものです。 一方海上自衛隊は曲がりなりにも軍隊ですから、大威力の武器、最悪、相手の船を沈めても構わないものを搭載しています。

ycan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。尖閣列島に中国人が上陸した際に、警察も動員されていましたね。警察は陸上だけの警備ではないのでは・・・。海上保安庁が自衛攻撃し、事件が拡大した場合には、最後まで海上保険庁が対処するのでしょうか。よくわかりません。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.3

>国土への侵入も刑法的な点から見るか、主権侵害的な点から見るか 刑法犯なら海上保安庁が逮捕して検察に送ります。 主権侵害ならまず、官邸に報告され相手国の大使館を呼び警告をします。 応じられなければ官邸(内閣)が戦争をするか どうかを判断するということになるでしょう。

ycan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 個人的な国境の越境ならば刑法犯でしょうが、国として越境してきたら刑法で裁くのでしょうか。この線引きが難しそうです。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.2

日本の場合は特殊で、憲法9条違反になるかならないかの違いです。日本以外の国ではそういう区別はありません。以前、北朝鮮の不審船に海上保安庁の船が機銃掃射をして沈めたことがありましたが、まったく問題になりませんでした。あの朝日新聞ですら憲法違反と騒ぎませんでした。あれを海上自衛隊の船がやったら大騒ぎになっていたでしょう。内閣がひっくり返っていたでしょう。一種の偽善です。

ycan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 やはり憲法9条の問題に行き着きますか。どちらにせよ戦力(自衛力でしょうか)の行使ですね。尖閣列島の問題は刑法犯でしょうか、主権侵害でしょうか。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

海上保安庁は海の警察ですから、「警察」>刑法犯の逮捕が目的。 海上自衛隊は軍隊ですから、「軍隊」>戦争の警備、武器使用=戦争となります。

ycan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 日本では戦前、海上保安庁はなく、沿岸警備も海軍が行っていました。国土への侵入も刑法的な点から見るか、主権侵害的な点から見るか、異なってくると思います。この違いはどうなるでしょうか。