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弁護士の相談料金の考え方について

いくつか参考になるものもありましたが、私の考えに対する意見がほしいと思いましたので、ご質問させていただきます。 1度、PCが壊れて、メーカーに見積もりを出したことがあります。 その時、見積り料金は、修理料金を提示されて、やっぱりやめたい、となれば費用がかかるが、修理をしたい、となれば見積り料金はかからない、というものでした。 債務整理をしたく、弁護士を探しているのですが、弁護士会の最初に電話に出た人の言い分に、疑問を感じました。 「相談を受けて、依頼を受けるかどうかは、弁護士が決めます」 弁護士が拒否しても、相談料は前払いしてて返ってこないことを考えると、なんか納得できません。 こういうものだと言われればそれまでですが、他の人はどう思っているのだろう、と思いました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

少し一部論点がずれますが。。 これは病院の医師も同じなのですが、弁護士や医師は 完全な歩合制で固定給がありません。 メ-カ-のスタッフは固定給があります。 固定給がない立場で言えば、完全に時間を切り売りして いる感覚なので、何れにせよ、時間を使いアドバイスを すれば、費用が発生するという感覚は自然なものです。 慈善事業をしているわけでもないので。 その辺の立場の違いも一つ理解していただけたらとも 思います

hotcoco
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 おっしゃることは理解できます。 でも、たとえば薬局で、症状を訴え相談し、結局買わずにやめる、という場合もあると思いますが。 私が知らないだけで、相談料金を請求する薬局があるのかも知れませんね。

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.4

◎あなたの疑問の「弁護士が拒否しても、相談料は前払いしてて返ってこないことを考えると、なんか納得できません」については・・・ ◎例えば、あなたが依頼したい件について、「経緯・現状・付帯状況・あなたの考え方・等々」を一方的に話して、それを聞いた弁護士(相談を受けた弁護士)が、第一声で『受任は出来ない』と言ったので有れば、質問の趣旨と同様で理解できます。 この状況の質問が過去にありました。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=903769 参考になると思いますが・・・・ ◎しかしながら、あなた(相談者)が状況等の説明や疑問点の提示をすれば、弁護士としての答えやアドバイスが本来返ってくるものと考えます。それの受け答えが、正に『相談』だと思います。 ◎適切な例と云えるか、自信は有りませんが・・・ 「体調が悪く、病院に行き医師の診察・検査を受けた」「医師の診断では、重篤な病気の可能性が有る、当院では無理だと考えるから、大きな設備の整った病院へ」と言われた。自分は、風邪だと思っているし、治った訳でもないから、この医師への診察料は払いたくない・・・と同様?(近いもの)と考えるのですが。 ◎また、「相談を受けて、依頼を受けるかどうかは、弁護士が決めます」は、全く逆の事が言えて『相談後にその弁護士に委任する義務(この弁護士は????となれば)は無く、委任するかは相談者が判断出来ます』しかし、その場合も相談料の発生は有りますが。 ◎相談料については、日本弁護士連合会のアンケート結果では、1時間5千円が29.4%・1時間1万円が61%で、1時間1万円以下が9割を超えています。 ◎東京の3弁護士会(東弁・1弁・2弁)の弁護士会に於ける相談は、従前のとおり・・・30分5250円・延長15分につき2625円です。因みに、横浜弁護士会に於ける相談料は45分で7875円との事です。これらは、一般相談で、各弁護士会で相談内容や時間設定に因って相違がありますから、相談前に当該の弁護士事務所か、弁護士会の相談で有れば当該弁護士会へ、相談の趣旨を話すと共に料金の確認はするべきと考えます。 ◎最後に、私の知人の弁護士事務所では、『相談をして、委任・受任となれば相談料は無し、相談のみで終わった場合は、30分あたり5250円の相談料です』 ◎余談も含み長くなってしまいました、参考の一部程度にお読み下さい。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=903769,http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html#kanto
hotcoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 URL参考になりました。 返金される場合もあるとのこと、やはり、その時の受付の方との相性だったかも知れません。 医療との例えば、そうだな、と思うと同時に、どちらも、こちらの立場が弱いかな、と思いました。 私に決定権があると思いましたので、決定権が弁護士にあるという点に疑問を感じたのです。 弁護士に拒否権がないと言っているのではありませんよ。 もちろん、私が拒否した場合、相談料の支払いは仕方がないと思っています。

回答No.3

質問の主旨とは、少しずれるかもしれませんが、私は以前から、自己破産の申し立ての弁護士費用(50万円)というのには納得が行きません。  金が無いから、自己破産をするわけで、中にはその50万円を取る為に、弁護士の方から、自己破産の予定者に借金をさせ、その分もまとめて破産手続きをするのも少なくないと聞きました。  自己破産の申立は、ケースにもよりますが、個人で手続きが出来ないわけではありません。  知人が自分でやろうと、裁判所へ行くと、最初から弁護士に依頼するよう、そっちの方向でしか説明してもらえなかったそうです。(書記官から、兎に角50万円用意して下さいと)  事情通の知人の話では、弁護士は、裁判所関係の職員経験者が多く、ほとんどツーカーの間柄で、自己破産の手続きを個人でやろうとすると、中々受付たがらないと聞きました。 質問者さんへの答えですが、  弁護士の中にはエリート意識が非常に高く、話を聞いてやるだけでもありがたく思えという人もいるのかもしれません。  又、法的手続きは、平均してみな費用が高額です。  (相談料の支払いで)それだけの資力があるかどうかを見極める意味もあったのではないかと思います。

hotcoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、お金がないから破産を考えるわけで、弁護士費用があれば、と思うことがあります。 たぶん、長い目で見ると、良いのだと思っています。 私は特定調停を自分でしようと思っていたのですが、日本クレジットカウンセリング協会というところで、取引が長いし、最近完済した消費者金融に対しては、過払い請求をしたほうが良いから、弁護士を利用することを勧められ、それで弁護士探しを考えるようになりました。

noname#40123
noname#40123
回答No.2

弁護士への相談料ですが、今年4月から自由化されました。 そのために、以前出すとどの弁護士事務所でも一律で30分5千円でしたが、 規定廃止によって弁護士が決めることになりました。 (弁護士法改正に伴い弁護士報酬標準規定が廃止) ですから、そのように返答したと思います。 その話は、次のホームページに載っていますので参照してください。 日弁連ホームページ・弁護士報酬の説明 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu.html

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu.html
hotcoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 下の方へのお礼に、少しいきさつを書いていますが、料金が自由化になったから、ではないように思います。 (でも、そうなのかも知れませんね) 自由化になったことは知っていて、無料で受けてくれるところがあるのも知っているのですが、やっぱり弁護士会で紹介してもらったほうが信用できるかと思いまして。 逆に、あまりいい印象が持てず、個人的に探すことにしました。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.1

私の知っている弁護士事務所では、(みんなそうかと思っていましたが)30分の法律相談が5000円と決まっています。 その相談後、実際に頼むかどうか決めるのは依頼者で、弁護士が受けるかどうか・・・と言うのははじめて聞きました。 なので、依頼するかしないかということで発生する相談料ではなく、単純明快!相談の料金です。

hotcoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私はもう、弁護士に頼むことに決めていて、紹介していただけるかどうか、という問い合わせをした時の回答が、これでした。 「相談なしで依頼を受けるのが基本で、相談なしで依頼を受ける弁護士は問題」とも言われたのですが、それはそれで確かだと思うのですが、決定権が依頼者にない、というのがおかしいかな、と思いまして。 不得手で受けられない、というのであれば、相談料を返してほしいかな、と。 電話をした先が、クレサラ専用の相談電話だったので、なおさらそう思いまして。

hotcoco
質問者

補足

お礼に書いたものが、間違っていましたので訂正します。 「相談を受けた後、依頼を受けるのが基本」ですね。 失礼しました。

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