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弁護士などに相談する場合、銀行通帳について
債務整理などで弁護士などに相談すると 預貯金はありますか?などと資産状況を 聞かれるそうですが、ギャンブルなどでの 借金でなくても、ネットを使用したギャンブルを していたときの通帳(残高は数百円や数十円)が ある場合、それらは解約してから相談にいく 方がいいのでしょうか? 債務整理などをすることが わかってから解約したらいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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通帳がどうのこうのじゃなくて、どの整理方法が質問者様に最適か判断するため、負債・資産状況を聞かれるのだと思います。ですから解約は必要ありません。
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- gsx_rider
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回答No.2
解約しない方がいいですね 相談にいくのでしたら包み隠さず申告したほうがよろしいです もし自己破産などの整理方法になるのでしたら もし判った場合に裁判官の心象は良くないですし 財産を隠匿してると疑われてもしょうがない状況になりますよ
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 解約しないでおきます。 自己破産はするつもりないので、それ以外の方法でと 思っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 解約しないでおきます。