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弁護士などに相談する場合、銀行通帳について

債務整理などで弁護士などに相談すると 預貯金はありますか?などと資産状況を 聞かれるそうですが、ギャンブルなどでの 借金でなくても、ネットを使用したギャンブルを していたときの通帳(残高は数百円や数十円)が ある場合、それらは解約してから相談にいく 方がいいのでしょうか? 債務整理などをすることが わかってから解約したらいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy912
  • ベストアンサー率32% (27/84)
回答No.1

通帳がどうのこうのじゃなくて、どの整理方法が質問者様に最適か判断するため、負債・資産状況を聞かれるのだと思います。ですから解約は必要ありません。

noname#50253
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 解約しないでおきます。

その他の回答 (1)

  • gsx_rider
  • ベストアンサー率40% (53/130)
回答No.2

解約しない方がいいですね 相談にいくのでしたら包み隠さず申告したほうがよろしいです もし自己破産などの整理方法になるのでしたら もし判った場合に裁判官の心象は良くないですし 財産を隠匿してると疑われてもしょうがない状況になりますよ

noname#50253
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 解約しないでおきます。 自己破産はするつもりないので、それ以外の方法でと 思っています。