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火事に報告義務はあるのか
(1)自分の家から火が出て、すぐに自分で消した場合でも、小火を出した人は警察とかに報告義務ってあるんですか?特にないですよね。自分の家以外の自分の物燃やした場合でも報告義務なんてないですよね。 (2)あと、自分の家から火事を出した人(火事を出した張本人)は、ストーブのつけ忘れや、料理中の火の消し忘れ等、ついうっかりのことであっても、逮捕されずとも失火罪などで皆、大体書類送検されているのでしょうか?怪我人や死者がおらず、自分の家だけが燃えた場合です。 うっかりでも、自分の家の火が他人の家に燃え移ったり、怪我人や死者が出た場合は、失火罪に問われることになると思いますが。
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(1)自分の家から火が出て、すぐに自分で消した場合でも、 小火を出した人は警察とかに報告義務ってあるんですか? 特にないですよね。 ↑ あります。 消防法24条。 44条で罰金が定められています。 (2)あと、自分の家から火事を出した人(火事を出した張本人)は、 ストーブのつけ忘れや、料理中の火の消し忘れ等、 ついうっかりのことであっても、逮捕されずとも失火罪などで皆、 大体書類送検されているのでしょうか? ↑ ハイ、火事は重大な被害をもたらす危険性が ありますので、送検されることは多いです。 逮捕はあまり聞かないですね。 怪我人や死者がおらず、自分の家だけが燃えた場合です。 ↑ それは公共の危険が発生したか否かで 判断されます。 公共の危険が発生すれば、例え自分のオウチだけでも 失火罪になります。 公共の危険とは、不特定又は多数の生命身体財産 に対する侵害の可能性をいいます。
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>(1)自分の家から火が出て、(燃え移る危険性がある場合) この時点で、公共の危険性1%(失火罪:刑法116条 1%)が発生したわけで、報告の義務否かはホント紙一重の結果によるものだと思います。 >自分の家以外の自分の物燃やした場合でも報告義務なんてないですよね。 更に紙一重! 例えば、自宅の庭で落ち葉を燃やしていました。この時点では「具体的危険犯」に成りうる可能性が成立します。 本人は、大丈夫だと思っても、近所の方が風速、湿度、火の大きさ(規模)から「危険」と判断し通報した場合。 更にその火が隣の非建造物に飛び火し消失してしまった。本来の使用目的が果さなくなった。等の場合、「失火罪」で済めば良いですが、被害者の見方によれば「放火」とも捉えられかねません。 (2)先程の「公共の危険性」に該当しますので、「失火罪」は免れないと思います。 司法では軽い罰金刑ですが、家庭内で何が起きたのか本当のところは分りませんからね!? この法律だけは、「うっかり」が通用する法律というのも可笑しなものです。 その後、皆さん如何なんでしょうね? ホントorウソでも、日頃の近所付き合いが大きなカギになると思いますよ。 取り敢えず、お互いに今夜も火の用心!
- maiko0333
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1)ものを燃やすことは禁じられています。 野焼き、不法投棄という罪になります。 燃やしていいのは 農林水産業による焼却。 日常の焼却(ろうそくや線香など)。 です。 「廃棄物の処理及び政争に関する法律」を参照願います。 2)もちろん失火罪で捜査は受けますが、情状酌量の余地があれば 送検されないこともあります。