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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市町村議員の視察の報告義務は?)
市町村議員の視察の報告義務と情報開示について
このQ&Aのポイント
- 市町村議員の視察の報告義務や情報開示について調べています。具体的な報告内容や方法について知りたいです。
- 国会議員とは異なり、市町村議員の視察には報告義務があるのか疑問です。また、情報公開条例による開示請求も可能か知りたいです。
- また、一部事務組合の視察に参加している場合、視察内容を知る方法も教えていただきたいです。
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大学の卒論のために調べたことがあるのですが。 ・「○○委員会議員調査」(←正式には「調査」)のように、議会から派遣された場合には、報告書が作成され、議会図書館に納められているはずです(それすら作っていないところもあるかも)。 ただし、図書館の一般利用が認められるかどうかは、その議会の判断です(本来、議員用ですので)。 ・会派・議員個人の場合は、そもそも報告書作成は任意でしょう。(条例・会議規則で義務付けていなければ) ・公文書公開条例が議会を対象にしているなら、報告書・会計文書は公開対象のはずです。具体的な手順は、条例・施行規則をお読みになるなり、担当課にお問い合わせを。 ・会派・議員に支給される「政務調査費」を使っている場合は報告書提出が義務付けられていますが、年間の費目合計でいい、というところも多いので、特定の支出額を探るのは難しいです。 ・一部事務組合についても、上記と同様でしょう。