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火災保険

火災保険って、 うっかり火事を起こして他人の家を燃やしちゃった場合の保険ですか? それとも 隣人がうっかり火事を起こして、自分の家が燃えちゃった場合の保険ですか? どちらもですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.5

基本は自宅(家財含む)が燃えちゃったときの場合の保険です。自分がうっかりでも隣の家がうっかりでも自然発火でも関係ありません。 自宅でうっかり火事を起こして隣の家を燃やしても「ごめん」で済んでしまいますが、逆に隣がうっかり火事を起こしてこちらの家が燃えても「ごめん」で済んでしまいます。そういう法律があるのでどうにもなりません。 他の方の回答にもありますが、最近は保険会社が独自の制度で自宅がうっかり火事になって隣の家を燃やしてもらえる場合の保険もありますが、あくまで保険会社の独自の制度です。法的な制度ではないので注意です。 あと、借家の場合は注意が必要です。うっかり火事の賠償をする必要はない、という点は変りませんが、ただ借りた物は元通りにして返すという義務があります。火事で借りた家を燃やしてしまうと元通りに返すという義務が果たせません。その義務を果たせないという点において損害賠償義務が生じます。これは失火などの原因は関係ありません。 ちなみに借家人賠償特約という特約でカバーできます。

NGPPUFOQMARZN
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.4

所有する家、家財が火災等により損害を受けた場合に支払われる保険です。火を出したのは自分でも隣家でも基本的に問題なく適用されます。※もちろん自分で放火したらダメですが。 ただし隣家等への延焼損害についても一定限度内で支払いする「類焼損害特約」というものもあります。

NGPPUFOQMARZN
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

いや、契約によります。 類焼に対して出る保険もあったはず。 類焼でも過失が重ければ賠償責任がありますし。

NGPPUFOQMARZN
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

自分の家や家財などが燃えたときの保険が火災保険です。 隣家からの類焼はその火元が故意・重過失でない限り 賠償請求は法律上出来ないのですよ。 逆に貴方が火元でも隣家などへの類焼には法的には賠償 不要という事です。 したがって、お互いに自分の財産は自分で守るということ になります。

NGPPUFOQMARZN
質問者

お礼

他人に自分の家が燃やされちゃったときに損害賠償できないから、保険に入るのですね 他人から自分の家を家事から守るための保険と覚えます。 ありがとうございました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

隣人がうっかり火事を起こして、自分の家が燃えちゃった場合の保険です。 日本の法律では 「うっかり火事を起こして他人の家を燃やしちゃった場合」は その他人さんに対して賠償責任が発生しませんので 保険では無責になります。 (おまけで見舞金が出る保険はあります)

NGPPUFOQMARZN
質問者

お礼

「隣人がうっかり火事を起こして、自分の家が燃えちゃった場合の保険」 なのですね。覚えます。ありがとうございました。

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