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辞めた会社に残業代請求
去年末に退職して今は別の会社に勤務してます。以前の会社では残業代は一円も出ませんでしたが、退職を機に残業代請求しようと思っています。 状況としては、以下の通りです。 出社、退社時間を示す証拠無し 但し、会社のデータベースと紙で勤怠記録は残ってる みなし残業代は無し 裁量労働制ではない 退社するので、賞与の減額はいたしかたないと思ってましたが、まさかの無支給でした。説明も無し。 家族を抱えている方なら分かると思いますが、賞与をあてにした支払いもあるので、年末は少しつらい思いをしました。 上記を踏まえて残業代は支払われるでしょうか。概算で150万くらいはあるものと思います。 時効は2年との事ですが、2年前より前の残業代は請求できないとの認識でよいでしょうか。 残業代を請求することによるリスク等はあるでしょうか。例えば今の会社に影響があったりすると困ります。裁判になった場合、どうなるのか等気になります。 先ず最初は無料弁護士に相談と思いましたが、経験者の方のお話を聞いて参考にしたいと思いましたので、よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 前職で裁量労働制のほか変形労働時間制の適用も受けておらず、純粋に法定労働時間数(週40時間ないし44時間および1日8時間)を超過した時間外労働が生じているものとして以下回答いたします。 まず時効についてですが、お見込みのとおり2年です。が、裁判所への訴えの提起や労働審判の申し立てといった裁判上の請求により、時効中断の効力が生じますので、その時点での2年前に相当する日以降の経過日数分の賃金債権は消滅しません。 もし内容証明郵便で未払い割増賃金請求をする場合には、その名宛人到達日より6ヶ月以内に上記裁判上の請求をすることにより、その到達日に遡って同様に時効中断の効力が生じます(当該郵便を送達するだけでは時効は中断しません)。 次に金額についてですが、計算上の未払額にくわえ、裁判上遅延損害金の請求権が認められていることと、裁判所による付加金支払命令の可能性があることを申し添えます。 そして肝心の支給の可能性についてですが、サーバーのログや紙の記録について、前職で開示に応じてくれれば明白な証拠となり高まりますが、必ずしも応じるとは限らず、また隠滅されてしまえば立証は困難になります(ただし労基署の臨検ではログの復元まで試みられますが)。 そこで選択肢となるのが、裁判所に証拠保全の請求をするという方法と、通勤用IC定期券の乗降車記録を出力する、という方法です。前者は弁護士等に手続を依頼することになろうかと思いますが、法的な強制力はありません。後者にあっては比較的容易に手配ができるためおすすめします。 最後にリスクについてですが、実際にどのような請求方法を執るかによって異なります。 訴訟にせよ労働審判にせよ、裁判外紛争解決手続を利用するにせよ、個別交渉にせよ、それぞれ訴訟経済面での負担(リスクというよりコストですね)は金銭的にも期間的にも異なりますので、弁護士等と比較検討されてみてはいかがでしょう。 また、弁護士等の代理人を立てて個別の交渉を申し入れるにとどまるのであればまず休暇取得の必要はないと思われますが、労働審判や訴訟にあたって出廷するのであれば休暇をともなうことが通例でしょう。 その場合、上記のような一般の訴権の行使は公民権の行使にはあたらず、労働基準法上認められた必要な時間を現職に請求することはできません(年次有給休暇等で代用することになります)。また、長期化することでご自身の業務遂行にも支障が出るかもしれません。 他にも所得税・住民税・社会保険料・雇用保険料の控除・納付について遡及適用がありますが、前職での処理となりますので現職に直接の影響はありません(住民税は普通徴収となり質問者様が納付することになります)。 以上、主だった可能性を述べましたが、これ以上に厳密な影響を網羅するには相当の時間とさらなる情報が必要となりますので、必要に応じて個別に対面での専門家へのご相談をおすすめします。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
ご回答ありがとうございます。 アドバイス大変参考になります。