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残業代不当請求
私は中小企業を経営している60歳男性です。先月、突然に退職した女性(52)から2年間の残業代と称し、350万円が請求されてきました。裁判所を通じた正式な書類で、弁護士名も入っております。内容は毎夜11時までの残業と朝8時からの早朝出勤となっており、手書きの日報のコピーが同封されておりました。上司の印鑑も机の中から勝手に持ち出して押印されております。 常に最後まで会社に残り、鍵をかけて退社する役目でしたが、遅くとも19時前には退社しております。彼女は非常に真面目ではございましたが、気に入らないことがあると他の女子社員を叱責し、新しい社員が入社されても、すぐに退職させてしまうという気質を持ち合わせておりました。経理が出来るばかりに、彼女に一切を任せた私が悪いのは自分でも理解しております。私も弁護士先生への相談には行ったのですが、余程の証拠がない限り、会社側が勝訴するのは難しいとのことでした。法は労働者=弱者の味方ですからとのことですが、個人的にはこういうやり方は絶対に納得できるものではありませんし、詐欺にあってる心情です。このまま、抵抗する事すら出来ないのでしょうか?金額的にも本当に困っております。ご回答のほど、よろしくお願いします。
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- saltmax
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>常に最後まで会社に残り、鍵をかけて退社する役目でしたが、遅くとも19時前には退社しております。 それが確認できるのなら証拠提示して争えばいいのではないですか? 日報の信憑性を争うということでしょう。 貴方が主張する19時前という部分の時間外労働の割増賃金は支払われて いるのですよね。 退出時刻を管理していないとすれば 貴方の労務管理ができていないということなので 証拠を提示して反論できなければ支払わないとならないでしょう。 まったく時間外の割増賃金を支払っていないということなら それ自体が労働基準法違反で監督署の行政処分もあると思いますが。 労働時間を管理する手法はタイムカードでも手書きの日報でも 何でもいいですが管理はしないとなりませんよ。 毎日23時まで仕事をしていて 月の労働時間の延長制限には当然抵触しますし 照明をつけずに仕事はできないので 付近住民にでも照明がそんな遅くまで点灯していなかったと 証言してもらえば争うことはできるでしょう。 絶対に残業していないと確認できる特異日に残業が記載されているとか 日報の信憑性を争うことは可能でしょう。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
まず、日報ですが、 退職の直前に改ざんしたものではないでしょうか? ならば、プロがみれば、改ざんしたものとわかります。 (筆跡が違う、使っているインクが違うなど) http://www.kantei-bunseki.jp/support/support04.html 経理をしているならば、パソコンを使っているのでしょう。 ならば、パソコンのプロに、ログが残っていないかどうか 調べてもらってください。 単純には、電源のオン・オフを見る。 勤務時間内にオフにすることはないでしょう。 探偵を雇って、退職1ヶ月ぐらいの行動をしらべてもらう。 会社にいる時間に、スーパーで買い物をしている 友人・家族と食事などをしている などの証拠があれば、日誌の信用度が落ちる。 警察に残業代の詐欺、有印私文書偽造で訴える。 警察が訴えを受理すれば、捜査や鑑定は警察がしてくれる。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
率直に言って、こんなところで質問する問題ではないと思います。 労働問題に詳しい弁護士に相談することです。1人の弁護士には相談されたようですが、さらに2人くらいは弁護士に相談すべきです。 ポイントは2つ。 1 相手の女性が早出、残業していたことを知っていたのか 2 早出したのは8時で間違いないのか、残業は19時までで間違いないのか。それを裏付ける証拠はないのか です。 個人的には、残業が23時というのは少し不自然ではないかと思います。 しかしながら、証拠を固めていく作業が必要です。 これは、相手女性の訴訟及び証拠の写しを検討したうえで、弁護士と質問者さんが面談しなければ確認できないことです。 それで相手方女性が勝つ可能性が高いのであれば、和解で例えば200万円を即時に支払う条件で折り合うなど、痛手を最小限にするチャンスを探ることになります。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
>手書きの日報のコピーが同封されておりました。上司の印鑑も机の中から勝手に持ち出して押印されております。 まずは、有印私文書偽造で警察に届を出されたらいかがですか。 次に残業したという日の中で、夜7時から11時までの間に、女性が会社にいなかったという証拠・証言をできる限り多く探す。(難しいかもしれませんが)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
手書きの日報とは?偽造という事ですか? 労基法では、使用者に賃金台帳の調製、保存を義務付けており、つまりそこに毎日に就労時間が記録されていなければなりません。 日報の偽造を立証できれば問題ないと思いますけど? 7時と11時じゃえらい違いなんで、居なかった事を立証できる日だってあると思いますし、それだけの時間労働したならそれなりの成果が残っているはずですね。 タイムカードの不正打刻でクビになった例もありますね。 ただ、労働時間と当人の性格は関係ないですよ。そんなだったらどうして経理全部任せたりする?横領して下さいといわんばかり。矛盾しているので説得力に欠けます。