- ベストアンサー
別れたいと言った方が慰謝料を払うのですか?
不倫や暴力は無く性格の不一致で離婚する場合は 別れたいと言った方が慰謝料を払うのですか? 有責でなければ慰謝料無しで別れられるのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
違法な行為で損害を与えた場合には 損害賠償責任を負います。 損害には、物的な損害と、精神的な損害 があり、精神的損害賠償を慰謝料といいます。 だから、不倫とか暴力とかをしなければ 慰謝料は発生しません。 別れたい、と言い出したかどうかは無関係です。 有責でなければ慰謝料無しで別れられるのですか? ↑ 違法行為(不法行為)をしなければ、慰謝料は 発生しません。 離婚には協議離婚と裁判離婚があります。 協議離婚は二人が相談して離婚するもので どんな条件で離婚するかは、二人の合意で決めます。 その時に、手切れ金などを払うという合意が 出来れば払うことになります。 裁判離婚は、片方が離婚に応じない、とか離婚の 条件で合意に到らない場合に行われるもので、 まず調停をやって、それでダメなら裁判になります。 離婚の場合には次の点が問題になります。 1,財産分与 2,慰謝料 3,親権 4,年金分割
その他の回答 (2)
お互いがそれで納得するのであれば、慰謝料は発生しないと思います。
お礼
ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
不倫や暴力は無く性格の不一致で離婚したいと言われたときに,相手が承知すれば慰謝料などの話にはなりません。そのまま離婚するだけです。 しかし不倫や暴力は無く性格の不一致で離婚したいと言われたときに,相手が承知しなければ一方的には離婚できません。そこで相手に有利な条件を与えたら離婚するというように条件闘争になるのです。その条件として慰謝料を支払うということになったり財産分与の割合を5:5ではなく6:4とか7:3にしたりするのです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。