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派遣会社が社保の申請をしてませでした。
去年10月初旬から派遣会社のに働いていています。社保の加入をお願いしていたのですが保険証がなかなか来ないため派遣会社に問い合わせた所申請をしていないと言われました。 社会保険に入っていたと思っていたため国保の支払いも10月からしていません。 派遣の規則上1箇所の勤務地で2ヶ月以上働く場合は社保に入れるという事で10月からずっと今の職場で働いています。 現在事実上三ヶ月分税金を払ってない事になりますが税務署の方では滞納者として処理されてるのでしょうか。 今の所税務署から通知は来てません。 また今年の12月半ばから社保の申請をお願いしてるのですが確認した所、依然申請してないようなので催促しましたが正直不安です。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 まず、お勤めの派遣会社が「労働者派遣業を営む法人」である以上、社会保険の適用事業場として当然に対象労働者を加入させる義務が生じています(当然、雇用保険についてもです)。 ここでの「(加入の)対象労働者」とは、直近の年収130万円以上かつ所定労働時間が就業規則等で定める正規雇用労働者の4分の3以上(法改正により社会保険被保険者数が500名以上の事業主の事業場においてはそれぞれ106万円(月額換算8.8万円)かつ週所定労働時間が20時間以上+その他要件)の者をいいます。 おそらくご質問の状況から察するに、一昨年の労働者派遣法改正以前の、いわゆる「登録型派遣」の形態で雇用されていることと推測されますが、それとて条件は変わりません。 たしかに法令上は「2ヶ月以内の雇用が見込まれる者」であれば社会保険の適用除外を受けますが、これを逆手に取り、実態は2ヶ月を超えて雇用が見込まれるところ、試用期間などと称したうえでその雇入れ後2ヶ月間は加入させないといった不適切な運用・解釈をしている会社もあるようです。 いずれにせよ、ご質問者様は昨年10月初めより労働契約のもとにあるわけですから、いまいちど法の適用を根拠に重ねて会社に加入を催促してください。 いっぽうで、無保険の空白期間が生じないよう、ひとまずお住いの市区町村役所・役場の窓口で国民健康保険の加入手続ないし納付書で保険料納付を済ませましょう(遡及して社会保険加入に至った場合、のちのち国保の保険料は還付精算されます)。そして同時に会社の加入への非協力についても相談しましょう。場合によっては会社に照会の連絡をしてくれます。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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