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妻収入130以下でも3号になれるとは限らない?
以前某電機メーカに30年近く働いており、その時は妻は3号でした。 その後自分は早期退職して1号になったので、妻も1号になりました。 去年の年末から自分は某介護施設で厚生年金加入しました。 妻は収入130万以下なので、一般的に3号になれるものと考えておりましたが、年金ネットで確認したところ自分は1号から厚生年金へ、妻は1号のままでした。 妻が3号になれるかどうかは、企業の采配によるものなのでしょうか?それとも自動的に3号になるものなのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.4
社会保険労務士の楚山です。 新たに厚生年金加入された介護事業所から「健康保険被扶養者(異動)届」の記入・提出を求められませんでしたか? 通常市販の様式であれば3枚複写(綴りは記入例含め4枚)となっており、3枚目に「国民年金第3号被保険者該当届」が綴られています。 それを事業主経由で所管の年金事務所に提出することで、奥様の国民年金第3号被保険者への種別変更の手続がなされます。 ねんきんネットでは未処理ということもありえますが、まず事業主へそちらを提出されたかどうか、また事業主から年金事務所へ提出したかどうか、ご確認いただければと思います。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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