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妻収入130以下でも3号になれるとは限らない?

以前某電機メーカに30年近く働いており、その時は妻は3号でした。 その後自分は早期退職して1号になったので、妻も1号になりました。 去年の年末から自分は某介護施設で厚生年金加入しました。 妻は収入130万以下なので、一般的に3号になれるものと考えておりましたが、年金ネットで確認したところ自分は1号から厚生年金へ、妻は1号のままでした。 妻が3号になれるかどうかは、企業の采配によるものなのでしょうか?それとも自動的に3号になるものなのでしょうか?

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  • kitiroemon
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回答No.2

昨年末ということは先月末ですよね。であれば、まだ手続き中ということも考えられます。 第3号被保険者の届けは勤務先から行われます。 奥様は健康保険のほうの被扶養者にすることはできているでしょうか。そうであれば、年金のほうの手続きもやってくれているはずです。 その手続き時に、奥様の基礎年金番号を聞かれた、あるいは記入させられたでしょうか。そうであれば、まず大丈夫です。 もしそうでなければ勤務先に確認してみてください。 第3号被保険者にできる要件は、以下のようになっています。 ・夫が65歳未満 ・妻が60歳未満 ・妻の年間収入が130万円未満で、夫の年間収入の半分未満 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html

mura0108
質問者

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ありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

自動的になるものではありません。 あなたが企業を通じて奥さんを第3号被保険者にしたい旨きちんと書類を出して申告したのに断られたというのであれば、答えは違ってきますが。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • maiko0333
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回答No.1

あなたが会社員になったときに、 奥様も3号に登録が必要です。 あなたの3号は会社がやりますが、 奥様のぶんは会社にお願いしないといけません。 公的機関は年金など支払いについては自動で打ち切る反面、 遺族年金などの給付は申し込まないと受けられません。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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