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離婚後の養育費について
娘が約3年位の結婚生活の中で、相手に、一方的に、離婚を宣告されました。それまで何回かはそうゆう話していたみたいですけど、結局、離婚の方向になっています。一人娘、2歳と6ヶ月の孫の養育費を、どのように相手に、請求したらいいか、また法的に効き目ある方法があるのか、どのようにしたらいいのか教えて下さい
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- 783KAITOU
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回答No.2
離婚後の親権者はあなたの娘さんになるのですね。離婚は協議離婚でもいいでしょうが、養育費は家庭裁判所を通して「養育費請求調停」を申し立てられた方がいいでしょう。何しろ相手の男性は、一方的に離婚を宣告するような我が儘勝手な男性の様ですので、夫婦の口約束で養育費を決めてもいつ約束を破るかも知れません。 調停で決めておくと、如何なる支払いが男性側にあっても養育費よりも優先する債務はありませんので、養育費の支払いを滞らせたり支払い不能を理由にして支払わない、なんてことは出来ません。 自己破産してそれまでの債務の免責を受けても養育費だけは、債務免除にはなりません。従いまして、家庭裁判所の調停を通して取り決めておかれるのが賢明な方法だと思います。費用も2,100円程度ですみます。法的な効力は、家庭裁判所での調停で決める、です。