• 締切済み

離婚の手続きと、養育費について教えてください。

結婚して2年ちょっとで、別居を始めて9ヶ月になる、31歳で1歳の子供がいるものです。 妊娠中より主人とはケンカや言い争いが多くなり(ケンカの原因はお互い様だと思うのですが)、それは子供を産んでから益々ひどくなり、妊娠中の浮気疑惑や暴言、主人の家族の金銭問題などがあり、別居をしておりましたが、先日離婚をする方向で話がつきました。ただ、「慰謝料養育費は一切支払わない。それが条件だ。」と言われました。私も離婚したかったので親権さえ取れればそれで良いと思いましたし、主人からは「離婚離婚と言っているのは○○(私)なのに、離婚届を送ってこないのは結局金か!」と言われ、そこまで言われて、こちらもヘンなプライドもあり一切を諦めようと思っています。相談した友人は「慰謝料はともかく、養育費は諦めたらだめ。」と言いますが、同じような離婚をされた方や、これからどのように離婚手続きを踏めばよいのかアドバイスをいただけませんか。離婚届けはこちらで先にサインをし、主人のほうへ送るつもりでおります。

みんなの回答

noname#39648
noname#39648
回答No.5

No.2です。 お礼、ありがとうございました! >主人には何も連絡しないで、直接家裁に申し立てしたらよろしいのでしょうか。 相手方には、前もっての連絡は不要ですよ。 相手方の住所等わかればそれで大丈夫です。 相手方には、大体が家庭裁判所の担当者の個人名で郵便が届くので、開封するまでは何の郵便かはわからないという仕組みですね。 家庭裁判所に行って、受付窓口にその旨伝えれば親切に対応してもらえるはずです。 ネットで「養育費算出」などで検索すると、一般的な養育費の算出方法なども出てくるので参考にしてみてください。 大変だけど、頑張ってください!!

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.4

>堂々と請求したらいいんですよね。 その通りです。 また、相手が面接交渉を求めてきたときは、可能な限り応じた方がいいと思います。 明文化されてはいませんが、面接交渉は別れた親の権利であるともされます。 意図的に妨害すると、慰謝料請求の対象になります。 (慰謝料として500万円を認めた判例あり) もっとも子供が大きくなって、父親に会いたくないと言うようになったら 父親から面接交渉を強制することはできません。

noname#40624
noname#40624
回答No.3

文面からみて、家裁で調停を掛けて養育費、親権などきちんと確定書できちんと取り決めて置くことを進めます。  今は、若いし何も要らないと言う気持ちは分かりますが、子どもも大きくなればお金もかかります。  家裁で決めた事で、養育費(子どもが親から扶養して貰う権利親では有りません子どもの権利です)をきちんと親の義務として認識させ責任は取らせるべきです。  間違えても、要らないと言わないで、子の権利なのです。  親権は子ども(15歳未満と以上では違う)は意志決定が出来ないから、親がその代理(法定代理人)をするだけで、主体は子どもです。  子どもが貰える権利を親は放棄する必要はありません、  親権の当然今一緒に生活しているから、ほぼ母親で取れると思います。  只、一番ネックなのが、養育費と引き替えに面接交渉権を要求して来る事です。  子どもの親で有る以上子どもの成長を見守る権利で言い出すのですが、権利の乱用をするケースが有るのです。  家の場合、調停決定事項内に事前に協議でとうたって有っても、勝手に連れ出し子どもの状態(心理状態聞く事無く)観察せず父親の勝手気ままを許す結果になり、後々揉める原因になりました。  友達が言う様に、養育費は頂くべき物ですし、面接交渉も決まり事項として、きちんと確約を取り付けるなど、事前で自分なりに決めて良いと思います。  財産分与(結婚して貯めたお金をどうするのか)慰謝料(決定的な理由があればなど)も話会いは出せる材料です。  卑屈にならず、協議ではなく家裁に調停を掛ける事を進めます。  嫌な人に会いますが、子どもの為に頑張り時です。  頑張って下さい。  

noname#39648
noname#39648
回答No.2

こんにちは! 離婚の決心は固いのですよね? 質問者さんが、とても金銭的に余裕があるならば別ですが、養育費は頂いたほうがいいでしょう。 離婚は協議で(離婚届けはこちらで先にサインをし、主人のほうへ送るつもりでおります→これでOKかと思います)いいですが、養育費は別で取り決めた方がいいです。 尚且つ、早めに離婚したほうが自治体の福祉課など子供の医療費無料・手当て金・保育園の料金の軽減等色々受けられるので都合がいいでしょう。詳しくは自治体まで問い合わせてみてください。 養育費は、ご主人と公正証書を取り交わすこともできますが、 >「慰謝料養育費は一切支払わない。それが条件だ。」 なんて言う方なので、それは無理かな・・・と。 家庭裁判所で、養育費の取り決めの調停を申し立てしてください。時間はかかりますが(申し込んでから1回目の調停まで1~2ヶ月待ち、更に2回目に及ぶ場合は更に1ヶ月以上待ち)、養育費が滞った場合に家庭裁判所から呼び出し、給料天引きの措置なども行ってくれます。申込金も多分2000円くらい(切手代など、しかも成立した後残っている切手は戻ってくるらしいです) ただ、中には養育費を払いたくなくて行方不明になってしまう方もいるようですが、それは稀だと思います。 もし、離婚届をご主人が役所に出さなかった場合も離婚調停を行えばいいですよ。 すごい時間はかかるけど、これからの人生の為を思えば苦にはならないはず。 1人での育児は大変だろうから、抱え込まないでくださいね。 ケンかばっかりの生活よりも、ニコニコ顔のママと過ごす生活のほうが子供の為だと思います(^^) 頑張ってくださいね! 応援しています。

berry_v_v_
質問者

お礼

アドバイスと励ましのお言葉ありがとうございます。 私の離婚の意志は固まっています。 確かに、経済的に余裕があるわけでもなく、今は実家で両親のお世話になっていますが、この先このまま置いてもらうにしても、やはりお金は必要だし、今仕事を探し始めています。 児童手当も今は保留状態で貰えていないので・・・。 私のプライドや、主人に言われたことで養育費は諦めようと思っていましたが、ここで皆さんからのアドバイスを頂き、養育費は私ではなく子供の権利だから、堂々と請求しようと思います。 家裁に養育費の取り決めの申し立てをする場合、主人には何も連絡しないで、直接家裁に申し立てしたらよろしいのでしょうか。すみません、知識がないもので。。。 本当に暖かい励ましのお言葉ありがとうございました。 子供との将来のためにも頑張ります!!

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

養育費に関しては、受け取る権利を放棄することはできません。 放棄に合意しても無効ですので、請求することができます。 養育費を受け取るのは、子供の権利です。

berry_v_v_
質問者

お礼

ありがとうございます。 親である私が、自分のプライド等のために放棄してはいけないというか、子供の権利だから何と言われようと、堂々と請求したらいいんですよね。