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離婚の慰謝料と養育費について
- 離婚による慰謝料や養育費の請求について、金額の妥当性や算定方法などをまとめました。
- 一年間の結婚生活を経て離婚となり、慰謝料や養育費の請求がありますが、具体的な金額や根拠について検討しましょう。
- 離婚時には慰謝料や養育費の請求が発生し、金額の妥当性や算定方法が争点となることがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
>慰謝料は300万なんて高すぎないでしょうか。 慰謝料は損害賠償の一つです。 一般的な損害賠償で考えられるのは、例えば追突などの交通事故で相手に実害を与えてしまい、それを弁償するのであれば、払う方としても納得しやすいでしょう。 対して慰謝料とは、精神的苦痛に対する慰謝料など言われるように相手の被害が目に見えません。 要するに相手からすれば、300万貰えれば気が済むので払ってください。と言うことです。 つまり300万は相手の言い値ですから、その金額に法的な根拠はありません。 慰謝料が法的な根拠を持つのは、離婚調停や離婚裁判で判決として決まった。場合です。 なので300万が納得いかないなら、拒否して構いません。 そうすると相手は離婚調停を申し立てるなどの法的手段に出るしかなく、そこで例えば200万と決定されたなら、そこで初めて法的に支払う義務を負うということです。 >何を根拠にされて、慰謝料は算定されるのでしょうか。 調停や裁判では過去の事例や判例を元に検討されます。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
慰謝料というのは、精神的な損害賠償の ことです。 どういう原因で離婚されたか、それによって 慰謝料の有無、額が決まります。 不倫が原因ならともかく、 仕事が上手くいかなかった、というだけで 慰謝料は発生しないでしょう。 借りたお金を含んでの300万円では ないのですか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
> この一年間で、僕が生活のために借りたお金 これは返す必要があるでしょう。 > 出産祝いにいただいたお金 これは返す必要などない。 > 慰謝料300万 状況によりますので金額が妥当かどうかはわからないが,そのくらいになる場合もある。 > 養育費として毎月3万 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30212001.pdf が基準です。 > 大学に行く4年間については、6万 親がどちらも大卒で,離婚せずにいたら子供も当然大学に行くだろうという状況なら,その期間も養育費を支払いますが,そうでなければ20歳までとか,18歳までとか話し合って決めるべきことです。 > 何を根拠にされて、慰謝料は算定されるのでしょうか。 妻がどれだけ精神的に被害を受けたか,あなたにどのくらい支払い能力があるかを見て算定します。
お礼
回答ありがとうございます。
- kanzai
- ベストアンサー率16% (33/195)
300万は高いと思います、養育費は3-5万だと言われいます。大学は18年も先の事だからどうなるかわからないでしょう。 住んでいる所に弁護士の無料相談というのがあるので申し込んで聞いてみてはいかがですか。市役所等に聞けば教えてくれます。
お礼
回答ありがとうございます。 無料相談の窓口にいってみます。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
離婚慰謝料は、相場があります。¥500.000~¥3.000.000 です。離婚に至った状況で金額が違います。 養育費は、おおよそ年収の10%とお考えください。あるいは、月額¥30.000 ~¥60.000 です。子供の年齢と共に高額になっていき、20歳までです。 ご不満があれば、家庭裁判所で、調停して戴きます。 要求された金額は、最近の離婚相場をお調べに立った上の金額と見受けます。妥当な額でしょう。
補足
回答ありがとうございます。 借りたお金は、別にして、一年間かけて返済するよう公正証書を作られたものを出されたので、押印しました。 それとは別に慰謝料300万です。しかも、その代理人ということで、妻ではなく、義理の父が全面に出て、公正証書をつくり、印鑑をおすよう強要されています。 保証人として実母の印鑑もおすようにいわれていますが、保証人のようなものか゜必要なのでしょうか。それが一般的なのでしょうか。