- ベストアンサー
リフォーム工事詐欺で被害、立件は難しい?
- 2年前に実家の母親が契約したリフォーム工事が放置されています。工事内容はひどく、話し合いの結果で工事は進んでいるが実施されず、相手からの対応もないため困っています。
- 相手は見積もり自体が怪しいため、契約の無効解除を考えています。しかし、詐欺の立件は難しいとされ、他の刑事罰も適用されない可能性があるため、どうしても相手に示談を迫りたいです。
- 弁護士や相談機関に相談しましたが、解決には至っていません。被害額が大きく、相手が資産もないため返金は難しい状況です。どのように対処すればよいかアドバイスをお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
詐欺罪、私文書偽造等罪で訴えることは可能かと思われます。 刑事・民事を両方行ったほうが良いでしょう。 刑法246条「詐欺罪」 1.人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 刑法159条「私文書偽造等罪」 1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2.他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3.前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 民法96条「詐欺または強迫」 1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消す事ができる。 3.第二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗する事ができない。 法律用語での「善意」とは、何も知らなかった事です。 また、「悪意」とは、すでに知っていた事となります。 一般用語と異なるので、注意してください。 この場合、刑法159条よりかも、刑法246条のほうが刑罰が重いため、 刑法246条が適用され、10年以下の懲役となる確率が高いです。 また、刑事と民事は全くの別物です。 混同されませんようご注意ください。 示談については、諦めていただくのが賢明かと存じます。 ともあれ、まずは建設事務所行政課または県庁土木部建設産業室までご相談ください。
その他の回答 (2)
- hiro470
- ベストアンサー率0% (0/11)
ハッピーライフ探偵事務所というところがこの手の事は、詳しいです、一度相談してみたらとうでしょうか、TEL番は、070-5579-8260です。
お礼
ありがとうございます ちょっとググっても出て来なかったことと、固定電話ではないことに疑問を感じるので、機会があれば連絡してみようと思います。
- atomlook
- ベストアンサー率70% (105/149)
こんな掲示板で情報を集めた位で何とかなるとお考えですか? 弁護士費用が勿体ない? かなり自分勝手ですね。 例え一円でも多く取り戻したいので有れば、腕の立つ弁護士に頼んで、息子からも身ぐるみ剥ぐつもりで刑事と平行して民事でも進めてください。 「やり方」によっては、息子も身ぐるみ剥げると思いますけど?
お礼
回答有り難うございます こんな掲示板というふうには思いたくありませんが、やっぱりこんなとこなんですかね・・ 相談できる公的機関にはおそらくすべて話はしたので、万策尽きたってとこなんですよ。 弁護士も数人相談しましたがたいした案もなく、10年以上の付き合いの弁護士は勝手に内容証明を出す始末で・・ 過去には大きな裁判もやったのですが、今まで弁護士に頼んで母親はろくなことがなかったのでね。 嫌がる気持ちもわかるんですよね。 特商法違反の捜査を断った時点で刑事と並行というのはなくなりましたね、警察は詐欺では無理だとの一点張り、で今回話せたので、それに近いことを相手に言わせたのですけどね。 まぁ、相手は迷惑行為で通報するということなので本当に通報してくれたらまた警察が間に入ることになってやりやすいのですけどね。 検察からも、正直こういう話は山ほどある話だから、あなたがアクション起こさないと何も警察は動けないよと言われたのですが、警察が動くようなアクションをしろと遠まわしに言ってるのかなと・・ 最終的には、自分が引っ張られてでも実力行使しかないのかなと思っています。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます >刑事と民事は全くの別物です ここは理解しております ただ、こういう業者がのうのうと暮らしていける、現在もリフォーム業をやっている。 警察や消費生活センターにも言われましたが、こういうことは普通に山ほどあるということに疑問を感じるので、民事で金を返せばいいということではなく、きちんと刑事罰を受けさせたいということです。 建築関係の行政機関にも相談しましたが、建設業の許可がない業者に対しては何もできないという回答でした。 こういう最後は開き直った者勝ちというのがまかり通るの日本の法制度に疑問を感じます・・ 本文にも似たようなことを書きましたが、裁判に勝ったところでないものからは取れないですから・・
補足
ありがとうございます 何とかして警察を動かしたいのですが・・ 私文書偽造に関しては気づかなかったのですが、どのあたりが私文書偽造に当たるのでしょうか?