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ツイッター詐欺での示談代行
ツイッターでpaypayを使って 詐欺師Aさんが詐欺被害者Bさんを詐欺して 詐欺被害者BさんがCさんに示談代行を ツイッター上で無料で申し込む CさんはAさんにDMで詐欺被害額と口止め料 支払いを申し込む paypayの取引履歴などで開示請求できる、 払わなければ警察に行くと恐喝?脅し?をし 詐欺被害額は詐欺被害者Bさんに 口止め料はCさんに支払われた場合、 Cさんが口止め料を受け取るのは犯罪ですか? 詐欺被害額を300円、口止め料を200円と する場合と 詐欺被害額を24000円、口止め料を4000円と する場合の2つで教えてほしいです。
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- w4330
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回答No.1
払わなければ警察に行くと脅した時点で 刑法第222条の脅迫罪になります 財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。