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うつすことが故意じゃなければ犯罪にはならないですか
例えばインフルエンザで電車や飛行機に乗って まわりに感染させても インフルにかかってるって自覚しても うつすことが故意じゃなければ犯罪にはならないですか? バイオテロですか? モラルの問題ですか?
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noname#235638
回答No.4
インフルエンザの自覚はあるが、その後どうした? マスクをして予防したか? それでも、マスクしないのか? うつされる可能性があるにもかかわらず なせマスクをして外出しないの? それでうつされた、と主張か? 誰からうつされたの? ”?”ばっかりです。 誰からうつされたのか? そもそも誰からもうつされなくて、勝手になったか!? そんな証明は、難しいです。 モラルの問題かと、思います。 とりあえずマスクで予防。
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- takochann2
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回答No.5
いわゆる「未必の故意」ですね、罪を問われる可能性は否定できません。注意してください。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- hekiyu
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回答No.3
過失傷害罪になります。 ただ、その因果関係の立証が ほとんど不可能でしょうから、現実に 問題になることは、無いでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
回答No.2
http://www.j-cast.com/healthcare/2016/09/03276835.html?p=all 感染させたくないと思っていたけれども結果的に感染させてしまった場合は、過失傷害罪になる可能性がある
質問者
お礼
ありがとうございました。
- toiawasedesuyo
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回答No.1
56歳 男性 モラルと言うか最悪の場合はその人の人生まで狂わせる事もあります 妊婦さんが感染 その子供が脳炎になって死亡 大げさですが、風邪と分かったら人混みに行くのは 止めて治療に専念しましょ
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。