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社会は裁かなかった犯罪をどのように考えているのか?

日本社会は裁かなかった犯罪をどのように考えているのですか? 裁かなかった犯罪には 犯人が見つからない場合や 起訴猶予にした場合などがあると思いますが 私が知りたいのはそういうケースではなく 証拠不十分で不起訴にした事件です。 証拠不十分で不起訴にされた場合 被害者は犯人がハッキリわかっているのに 犯人は裁かれていないという状態になります。 これは被害者にとっては泣き寝入りを強いられとても理不尽だし 社会が犯罪者を野放しにするわけですから社会のモラルも低下します。 この問題を法学や社会学ではどのように考えられているのですか?

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  • hekiyu
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回答No.2

1,被害者は犯人をハッキリと判っているのに 証拠不十分という事態は、現実にはあまり 存在しないと思われます。 何故なら、被害者は多くの場合証人と なり得ますから、被害者がハッキリと 犯人が判っている、というのは 通常、証拠も充分ある、という場合が 多いだろうと思われるからです。 証言も証拠です。 だから、社会のモラルが低下するなどと いう問題は発生しないのではないでしょうか。 2,証拠不十分で不起訴にする場合ですが、 集めた証拠では有罪にできない、と 検察が判断した訳です。 有罪に出来ないけど起訴する、てのは 問題です。 起訴されると被告人に大きな負担をかけますし、 余計な費用も掛かりますから。税の無駄遣いです。 有罪にできるかどうか判らない場合は どうするか。 米国などは、そういう場合にも起訴することが 多いようです。 だから無罪率は50%ぐらいにもなります。 之に対し、日本は有罪率は99%にも達します。 つまり、確実に有罪にできる証拠が集まらないと 不起訴にする、てことになります。 日本がこういう立場をとるのは。 1,被告人の人権を大切にしている。 2,検察の面子を潰したくない。 (2)の理由が大きいのではないか、と 噂されています。 それはともかく、証拠が不十分なのだから 起訴して、無罪とするか、不起訴にするか の違いだけだと思います。

africastation
質問者

お礼

回答ありがとう。 最初に書いてある認識は少し間違っていると思います。 私は犯人がハッキリわかっている案件で 犯人を告訴し不起訴になったからです。 被害者個人は泣き寝入り、社会はモラル低下が起きています。 少し具体的に書くと 犯人は私の元上司2人なのですが 犯行現場は密室で上司2人対私1人なので 私の証言では証拠不十分です。 1対1ですら起訴できたかわかりません。 質問内容がわかりにくかったかもしれませんが 質問内容はなぜ検察が起訴しないか?ではなく 被害者が犯人をハッキリわかっているのに不起訴になった場合 個人や社会はどうやって納得すればよいのかという質問です。

その他の回答 (3)

回答No.4

●証拠が残らなければ犯罪をやっていいという論理にならざるを得ない ○そうはならないかとは思います。  逆に「証拠はないが疑わしいから有罪にして処罰する」というのも問題でしょう? ●どのように納得すればよいのかという質問です。 ○証拠を集めて有罪にする。 ○民事裁判で損害賠償を受ける。 ○自分も犯罪者になってよければしかえしをする。 ○運がなかったと泣き寝入りする。 ○忘れる。  それくらいしかないかと思います。

africastation
質問者

お礼

>○そうはならないかとは思います。 なぜそうはならないのですか?そうなるでしょう。 社会は証拠がなければ犯罪を裁きませんといっているのだから。 >逆に「証拠はないが疑わしいから有罪にして処罰する」 >というのも問題でしょう? 問題ですね。だからなんですか? 冤罪を起こさないために証拠がない被害者には 泣き寝入りをさせていいと仰りたいわけですか? 私は冤罪の問題について質問しているわけではありませんよ。

回答No.3

●私の証言では証拠不十分です。 ●1対1ですら起訴できたかわかりません。 ○逆に言うと証拠不十分のままで起訴して有罪にしてしまうと「冤罪」を生むことにもなりかねません。  わかりやすい事例が「痴漢冤罪」です。  被害者の一方的証言だけで起訴し、結果として冤罪であった事例は少なくありません。  無論、被害者にとっては理不尽ではありますが、冤罪で犯罪者に仕立て上げられた人にとっても理不尽なことになる場合もありますから非常に微妙な問題であり単純にどうこう言える問題ではないかと思います。

africastation
質問者

お礼

単純にどうこう言える問題でないから質問しているのです。 冤罪は理不尽かもしれませんが 同じくらい被害者の泣き寝入りも理不尽です。 なぜ起訴しないのかという質問ではなく どのように納得すればよいのかという質問です。 納得できる考え方が得られないと 証拠が残らなければ犯罪をやっていい という論理にならざるを得ないし 正直者が馬鹿をみる社会ということで 日本社会のモラルが崩壊してしまいます。 だから質問しているわけです。

回答No.1

1.被疑事件が罪とならない場合   被疑者が犯罪時14歳に満たないとき  犯罪時に心神喪失であったとき  の被疑事実が罪とはならず不起訴となる。 2.嫌疑が不十分の場合   捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。 3.起訴猶予の場合   証拠上、被疑事実が明白であっても、状況により訴追を必要としないと判断される場合。 質問者様は、2の場合を聞いていることと思います。 これは、被疑者が無罪を主張している場合で、 「嫌疑なし」あるいは「嫌疑不十分」を理由として、不起訴処分を取得したことです。 有罪率99.8%以上の日本の現在の刑事司法は、検察官は、「たぶん有罪にできるだろう」ぐらいの気持ちでは起訴しません。 証拠が十分でないときは、犯罪が成立していないのですが、 「嫌疑不十分」という言葉は、犯罪の存在を印象づけています。 マスコミによる、悪イメージの刷り込みです。

africastation
質問者

お礼

回答者の仰る通り 2のケースを質問しています。 有罪率99%ということは知っています。 なぜ起訴しないかという質問ではなく 本当は犯罪行為があったのに不起訴になった場合 個人は泣き寝入り、社会はモラルの低下という結果に 繋がることを個人や社会はどう納得すればよいのでしょうか? という質問です。 犯人が見つからない場合で起訴できない場合はわかります。 しかし被害者には犯人がハッキリわかっている場合で 証拠不十分で不起訴は理不尽でしょうがありません。 この問題をどう納得すればよいのかという質問です。