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電話番号を故意にwinnyとshareに流すと犯罪に該当しますか?

電話番号を故意にwinnyとshareに流すと犯罪に該当しますか? 始めまして。質問させていただきます。 先日ニコニコ生放送というサイトの放送でとある事が起きました。 凸待ちという放送主が電話番号を公開しリスナーと会話をするという放送中、リスナーの 女性が電話をされたのですが、その女性が放送主にとある質問をしたところ放送主が 気に食わなかったのか激昂され、「名誉毀損だ君の携帯番号ウィニーに流すからおまえ覚悟しとけよ」 と数時間にわたって放送でwinnyとshareに流すと連呼されていました。 その際の動画はこちらです http://www.nicovideo.jp/watch/sm12541012 winnyやshareによる企業や個人の情報流出が問題となっている昨今、一般人が故意に 他人の携帯番号を不特定多数に流出させる行為というのは刑法上の犯罪には該当しない のでしょうか? ご存知の方ご教授いただければと思います

みんなの回答

  • R48
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回答No.1

それ以前の問題です。 >「名誉毀損だ君の携帯番号ウィニーに流すからおまえ覚悟しとけよ」 名誉棄損なら出るところに出ればいいだけで、仕返ししていいという法はありません。 しかも電話の受け側で、電話をかけてくるという背景での番組ですよね。 そんなことで名誉棄損が成立するならば、現在のマスコミ関係者は全員有罪ですよ(笑) 動画は見ていませんが、上記の台詞で脅迫罪が成立します。 実行した上で被害者に精神的苦痛による疾病が発生し証明されれば傷害罪、蒙った被害をお金に換算して民法で損害賠償請求可能です。 しかし電話番号を公開したことそのものを指す刑法は難しいですね。

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