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警察官の子供が犯罪

警察官である親が自分の子供が犯罪行為を犯している事を知りながら 黙認し、その犯罪行為を継続させている事は何らかの罪にならないのでしょうか? 犯人隠匿罪は、親族関係の場合には免除となる これに該当するのでしょうか? 単純にモラルの問題として問われるだけで 法的規制はないのでしょうか?

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回答No.2

問1 売春行為については現行犯のみの適用なのでしょうか?   答 被疑者は,自ら売春行為をしたということでよいのでしょうか?  自ら売春をした者は,それに付随する勧誘等の行為について,売春防止法5条に基づき,6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処されます。  どのような犯罪でも,現行犯でなければ逮捕・処罰されないということはありません。現行犯とは,令状なくして逮捕(刑事訴訟法212条)できるための要件であり,処罰の有無とは全く関係ないのです。  しかし,法定刑が6月以下の懲役という犯罪は,相対的にみて非常に軽い犯罪です。(たとえば窃盗は10年以下の懲役,傷害罪は15年以下の懲役です。ちなみに,刑法174条の公然わいせつは,法定刑が6月以下の懲役です。)  警察官にとって,現行犯は被疑事実が明確なので,逮捕後の処理も容易ですが,そうでない場合には,被疑者が否認すれば,裏付け捜査の手間がかかります。このような軽い犯罪で,警察官が手間のかかる捜査を熱心にするわけがありません。  よって,軽微な犯罪については,事実上,現行犯のみが逮捕・処罰されることになってしまうのです。  問2 被告人が売春防止法第17条に基づき補導処分に付されたときの幇助犯の処罰について 答 ご指摘の売春防止法17条の補導処分とは,被告人が執行猶予を受けた場合に,再犯を防ぎ更生させるために,婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を受けるものです。おっしゃるとおり,補導処分自体は,刑罰では有りません。  しかし,刑の執行猶予とは,無罪判決とは違います。  これは,懲役等の実刑がかえって本人の更生を妨げることもありうることから,短期の懲役刑等を言い渡す場合に,5年以下の期間を区切って実刑の執行を控え,その期間犯罪を起こさずに過ぎたら,刑の言渡しが失効する制度です。   執行猶予が付いていても,有罪には変わりないのですから,幇助犯の処罰は別途できることになります。  実際には考えにくいのですが,正犯は執行猶予としつつ,幇助犯は実刑に処することも,理論的には可能です。 【売春防止法】 (勧誘等)第5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。 1.公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 2.売春の相手方となるように勧誘するため、通路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3.公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 【刑法】 (執行猶予)第25条 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。 1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

Night_Walk
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました。 また丁寧な説明でとても理解しやすく 頭の中の疑問が晴れました。 この内容を参考に事案を進めていこうと思います 警察権力に刃向かう事になるので少々迷っていたのですが 正しい事を正しい 間違った事を間違っていると言いたいと思います 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 17891917
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回答No.1

 たしかに,犯人蔵匿等罪や証拠隠滅等罪については,「犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる」(刑法105条)とされております。  しかし,警察官には,「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務」とするという警察法2条の責務を執行するために必要な権限が与えられており(警察官職務執行法1条),また,「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」(刑事訴訟法189条2項)として犯罪捜査の権限が与えていることからみて,いかに自分の親族であるとしても,その犯罪行為を放任することは,不作為によって犯罪の幇助(刑法62条)をしていると言わざるを得ません。  よって,犯人蔵匿等罪が成立しなくとも,本犯自体の幇助犯として処罰されうると考えます。 【刑法】 (犯人蔵匿等) 第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 第105条 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 (幇助) 第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 【刑事訴訟法】 第189条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 【警察官職務執行法】 (この法律の目的) 第1条 この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 【警察法】 (警察の責務) 第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

Night_Walk
質問者

お礼

すごく詳細にご説明頂きありがとうございます。 重ねて質問で申し訳ないのですが、 ではその犯罪が売春行為である場合はその被疑者の処罰として 調べたところ以下がありますが、 (補導処分)第17条 第5条の罪を犯した満20歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。 (幇助) 第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 警察官(親)も処罰を受ける事になると思いますが 補導と言う事にはならないですよね? となると懲戒などの警察庁内での処罰だけになるのでしょうか? また、売春行為については現行犯のみの適用なのでしょうか? まぁ実際のところ知らなかったと突き通されて 警察庁自身に国家権力を使われ なかったこととされてしまうのでしょうね

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