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嫌がらせについて

友人に相談されたのですが会社で上司にタバコの火が着いているものを投げつけられる、蹴飛ばされる、突き飛ばす、恫喝などは傷害罪等に該当しないのでしょうか? 警察関係者の知り合いがいたので聞いてみると怪我をしていなければ該当しないだろうと言われてしまいました。 また仮に裁判をしてもお金がかかるだけだから止めた方がいいとも言われました。 友人にはどうにもできないとは言えず困っています。 アドバイス頂けると助かります。

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noname#227171
noname#227171
回答No.2

職場内において上司などが、その優位な立場から部下などに精神的・肉体的な苦痛を与える行為があったと思えますのでパワーハラスメントですね。 厚生労働省 総合労働相談コーナーに相談してください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html When(いつ) Where(どこで) Who(誰が) What(何を) Why(なぜ)How(どのように)と、5W1Hを明確にし手帳にメモ書き程度でもかまいませんのでパワハラの言動を時系列で事実が確認できるようにしてください。 パワハラが続き「会社に行くのが苦痛になった」としましょう。そのとき、単に「苦痛を感じた」のか、それとも「吐き気」や「胃のもたれ」などが起きて治療を受けたのか、また「うつ」と診断されたなど、状況により事の深刻さは大きく違います。診断書をもらうことも忘れてはいけません。

candymnht
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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回答No.1

警察関係者の知り合いがいたので聞いてみると怪我をしていなければ該当しないだろうと言われてしまいました」←それを信じるか否か?でしょうね・・ 該当するかしないかなんて裁判には関係ない・・ 原告側が訴訟を起こせば被告との裁判になる・・ それだけなのだが?

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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