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事実を知っていて何もしなかったらとしたら
友人が犯罪(暴行罪や傷害罪に該当するような行為)を犯していることを知っておきながら、警察に通告しなかったら罪に問われる可能性がありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
グレーですが、今のところは処罰の対象にはなりません。社会正義を取るか友情を取るかです。社会正義を取った場合が犯罪の「告発」ということになります。 ただし、警察などから質問された時に「知りません。」とか言った場合は「犯人隠匿」とか「偽証罪」とかになる可能性はあります。 警察が起訴し裁判する場合は、犯罪の立証を行わなければなりません。犯罪は起きていても犯人が特定出来ていない場合は、あなたがその犯罪行為を知っていたどうかは警察には立証することはできません。 ですから、警察から質問を受け、嘘をついたら犯罪になります。最悪は「共同正犯」まで行くケースもあります。(つまり犯人と同罪になります。)
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- hekiyu
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回答No.3
特別な犯罪の場合には罪になることも あります。 例えば児童虐待です。 これは知っていたら通報する法的義務があります。 しかし、通常の犯罪であれば、知っていても それを官憲に通告する法的義務は存在しません。 従って、なんら罪に問われることもありません。 道徳の問題です。
- yamato1208
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回答No.1
ただ、知っているだけでは何もありません。 しかし、現場にいた場合は共犯にされる可能性はあります。