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歩行喫煙の注意行為について
- 歩行喫煙に関する注意行為について、法律や権利の侵害について調べてみました。
- 横浜市での歩行喫煙に関しては、喫煙禁止区域に指定されていないため、法律上は問題ありません。
- 道徳的にはよくない行為とされており、注意することは権利の侵害にはならないと考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
各個人が、自分に対して不愉快とか迷惑で有れば、それをやめるように依頼する(注意する)事は自由です。 また、注意された人がそれに従うか否かも自由であり、法律以前の人間としての権利の問題です。 ただし、その注意が相手の自由を強制的に阻害する物で有れば、それに適応した法律があり、阻害を受けた人は被害者として対抗することが出来ます。 もちろん、注意を受けた側も法に反している物で有れば告訴され、あるいは現行犯として拘束され裁かれることとなります。 ・実際に歩行喫煙は権利と捕らえて注意することは権利の侵害にはならないのか? 注意する(依頼する)事は万人の基本権利であって、人の権利を侵害するには至っていません。 ・なるとすればこのように権利を侵害することは何かの罪に該当するのか? 強制的な排除で無ければ違法とは言えず、罪に該当する物はありません。 ・また、そもそも条例以外に歩行喫煙禁止に該当する法律があるのでしょうか? 基本的に無いので条例で決めることとなりますが、他人に危害を加えることが有れば傷害罪が適用されます。
その他の回答 (6)
- TNK7800
- ベストアンサー率19% (13/66)
感謝したほうがいいと思います 歩きタバコ狩り って知ってますか? わざとすれ違いにぶつかって服がこげたとかやけどしたとか 因縁をつけ 金品を奪い取る輩が居ます ワタシ個人としてはそういうのが流行してほしいと思いますね 必要悪っていうヤツです そのタバコは吸殻をポイすてしますよね 間違いなく。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
注意することは権利の侵害にはなりません。 タバコを奪い取るなど吸わせないための実力行使をして初めて権利の侵害となります。 断ることも普通に出来ますからね。 横浜市なら禁止区域でなければ条例違反にはなりません。 というわけで、あなたの友人も、それを注意した人も法的には何も問題ありません。
- lmint
- ベストアンサー率24% (183/738)
法律だけで解釈するなら ここは歩行喫煙禁止区域でありませんよ の返答でよかったと思います 愛煙家も世情に対抗するために 日ごろから返す言葉も用意したほうがよさそうです 注意することは停止されたと違います ですから停止させれば権利の侵害です 停止は一般人ではできません 歩行喫煙禁止区域以外では何も法律はありません したがって歩行喫煙でいいわけです
- toga_chan
- ベストアンサー率36% (24/65)
歩きタバコを注意するのも、歩きタバコをするのも条例に反しない限り、自由です。ただ、抽象的危険を考えてください。どっちが正しいとか法律に抵触するとかではなく、マナーの問題です。JT
お礼
歩きたばこが迷惑な行為であることは全く持って同意しますが、 今回はマナー面での議論ではなく法律という側面からの質問でしたので、 申し訳ありませんが解答がずれているかと思います。
- kissx
- ベストアンサー率19% (67/342)
歩行禁煙自体は禁止されていない場合、法律を適用することは困難かも知れません。 しかし普通から見れば「火」を持ち歩いているんですよね。日常では有り得ないことがタバコだと当たり前になってしまいます。 歩きタバコの火が幼児の目に入る事故がありますので、発覚すれば傷害罪になるでしょう。 火事や危険物などに引火しないとも限りません。 何かあったら遅いということでしょう。
- makosei
- ベストアンサー率21% (193/898)
たとえ歩きタバコが禁止されていない区域であっても、周囲に迷惑(煙が吹きかかる、火が子どもの目にあたるおそれがあるなど)な行為を注意されたと思えば分かり易いのでは。 傘を手に持ってとんがったほうを揺らしながら歩く迷惑なやつを、注意するのと同じ。
お礼
歩きたばこが迷惑な行為であることは全く持って同意しますが、 今回はマナー面での議論ではなく法律という側面からの質問でしたので、 申し訳ありませんが解答がずれているかと思います。
お礼
歩きたばこが迷惑な行為であることは全く持って同意しますが、 今回はマナー面での議論ではなく法律という側面からの質問でしたので、 申し訳ありませんが解答がずれているかと思います。