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中学生同士のけんか
本日、知り合いの息子さん(中3)がけんかをして、相手(中2)に軽いケガをさせてしまいました。状況はこうです。中学校2年生でタバコを吸っているグループ(4人)を注意しようと3年生のグループ(8人)が校外へ呼び出しました。お互いから一人を選びけんかをすることになり、2年生の方から知り合いの息子さんに指名がありとっくみあいになりました。それを見ていた近所の人が警察に連絡をし、大きなことにはなりませんでした。お互いにすこしの打撲ですんでよかったのですが、相手(中2)の父親から明日学校で全員を呼んでもらいたいということになりました。この場合、知り合いの息子さんは傷害罪で訴えられることもあるのでしょうか?
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傷害罪で訴えられることもあるのでしょうか?という点では、可能性はあります。しかしこちらも暴行罪で訴えることも出来ます。 実務的には、少年であることと原因事情から大人でも不起訴処分・起訴猶予が相当と思われる事案ですので、たいしたことにはならないと思われます。(前歴等にもよります) お互いの怪我の医療費には健康保険は使用できませんので、自由診療で高額な治療費がかかります。この費用負担は民事上の問題ですので、過失割合(つまり原因割合)で双方が応分の負担をすることになります。 決闘罪については、暴力団や暴走族同士の喧嘩に決闘罪を適用した例はありますが、本件の場合にはどうですかね。もともと明治維新後に江戸時代の「敵討ち」の横行や敵対関係があった旧藩の武士による決闘を取り締まるためにつくった法律ですからね。
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- umibouzu64
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♯2です。「決闘罪」とは、さすがに強引でした(笑)ただ、現在にまで法律が残っているということは、適用の余地があるということで、治安が悪化してきた今日では、この法律は再評価されるかもしれません(?)。 私が言いたかったのは、けがをさせた知り合いの息子さんは訴えられて当然なのですが、他の、立会人となった仲間も、同様に処罰される可能性があるということです。決闘罪ではこうした立会人も罪になることは以前書きましたが、現在の刑法でも、共犯になる可能性は高いです。 武器を与えたりしたら当然「共犯」ですが、そのほかに、犯行の決意を生じさせたり、激励・助言したりしても、それが傷害行為者の行為を容易ならしめた場合は「共犯」となります。また、そこまでいかなくても、現場で勢いを助けた者(いわゆるヤジ馬的助勢行為)は現場助勢罪(刑法第206条)となります。 とにかく、傷害に関しては、法律は比較的厳しく対処します。よって、甘く見てはいけません。
お礼
ありがとうございました。結局穏便にすみました。皆様ありがとうございました。
- umibouzu64
- ベストアンサー率23% (127/533)
これは、もしかすると「決闘罪」という罪になるかもしれません。 「決闘罪」は、「決闘罪ニ関スル件」という、明治時代に制定された法律ですが、驚いたことに、まだ「生きている」法律です。ここによる決闘とは、合意に基づく相互的殺傷行為をいい、具体的には、 (1)決闘を挑んだ者又はこれに応じた者 (2)決闘を行った者 (3)決闘によって人を殺傷した者 (4)決闘の立会いを行った者又はこれを約束した者 などをいいます。 決闘により人を殺傷した時は、刑法犯として処断されますが、仮に殺傷までに至らなくても、また、実際に取っ組み合わなくても、罪になるということです。 まあ、こんなことが明るみに出たら、マスコミ攻勢は必死でしょうから、学校関係者も配意するでしょうが。いずれにしても、某タレントの傷害事件の例ではありませんが、「歪んだ正義感」が悲劇を招くことは、ままあります。気を付けましょう。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- kotaechan
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タバコを吸っていたのを注意してそのようになったのであれば、傷害罪で訴えられる可能性は低いと思います。 警察から連絡があったということは、当然学校側も知っているはずです。当然、学校は関係者全員から事情を聞くでしょうし、傷害罪で訴えられることにならないよう配慮すると思います。 ただ、学校の対応がまずかったり、中2の親が訳の分からない人物であれば、ひょっとしたらひょっとするかもです。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございます。悪いことにならなければいいのですが。それと今相手の親と電話できて、相手の親からけんかだから保険がきかず、医者から1万円以上の請求を受けたそうなのですが、あそんなことってあうのですかね? この項目は別の質問でも取り上げさせていただきますが・・・
お礼
大変わかりやすいご回答ありがとうございました。