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犯罪加害者と被害者が隣人であった場合
近隣トラブルの件でご相談します。 向かいの息子とトラブルがあります。はっきり言って、身の危険を感じます。警察に連絡しました。 傷害事件に発展するかも知れないなと思っています。仮に傷害事件に発展した場合、加害者の家は引っ越しをするでしょうか?それとも被害者の方が引っ越しをするのでしょうか?それとも加害者と被害者が、そのまま住み続けるのでしょうか?裁判になった場合に、加害者に転居の命令が出るでしょうか?
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加害者次第。 被害者次第です。 息子の家ではありませんから。 その息子の両親が関心がなければそのままでしょうね。 身の危険を感じるのでしたらあなたが引っ越してください。 傷害で済めばよいですが、死んでからではどうすることも出来ません。 >裁判になった場合に、加害者に転居の命令が出るでしょうか? さすがに聞いたことがありません。 ただ、あなたが転居を余儀なくされた場合、その費用を請求することは可能です。
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- Pintan2nd
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加害者の家族が、その地域にいられなくなって転居、というケースはあるとは思いますが、暴力団など特殊なケースを除いて裁判所が転居命令を出すということはないと思います。 それと、どのような危険を感じておられるか程度は測りかねますが、本当に危険で切迫した状態であるならば、特に命の危険が感じられるならば、事が起こってからでは手遅れです。 警察への相談はもちろんですが、被害に遭わないうちに自ら転居を考えた方がいいかもしれません。
お礼
御返事ありがとうございます。 警察には何度も相談しています。パトロールを強化してくれると言っています。自分から引っ越しをしたいのですが、新築を買ったばかりなので、簡単には引っ越しできません。(経済的な理由です)損が少なくて買い換えが簡単にできれば、そうしたいのですが、ハウスメーカに相談したら、購入価格よりも500万円程低くしか売れないと言われました。500万円損でも引っ越しすべきかどうか真剣に悩んでいます。
お礼
関係が悪くなって、引っ越しをせざるを得なくなったら、費用は請求可能なんですね。ありがとうございました。