- ベストアンサー
税金が出てないってどういうことでしょうか?
- 税金が出てないってどいうことでしょうか?会社員だった時に給与から引かれていたはず(?)の「所得税」、収入が少ないからという理由で支払いが ¥0 ってことあるのでしょうか?
- ふるさと納税に興味があり、税金が出てないとふるさと納税は利用できないのか疑問に思っています。農家の収入は一定額あるけど、経費も結構かかっているために税金が出ないのでしょうか?
- 税金が出てないと言われましたが、具体的にどういうことなのか分からず困っています。所得税は収入に応じて引かれるはずですが、収入が少ないからという理由で支払いが ¥0 になることはあるのでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>……収入が少ないからという理由で支払いが ¥0 ってことあるのでしょうか? はい、あります。 たとえば、税金の話でよく出てくる「103万円」という数字はご存知かと思います。 そして、「給与の額が103万円を超えない人は所得税が【0円】」という話もどこかで聞いたことがあるのではないかと思います。 *** (詳しい解説)※長文です。 まず、税金は「収入」ではなく【所得(しょとく)】というものにかかります。 日常生活では「収入」も「所得」も同じような意味で使うこと(人)が多いですが、【税法上は(税金の制度では)】【まったく違うもの】として取り扱われます。 とはいえ、難しい計算をするわけではなく、式にすると以下のようにシンプルな関係にあります。 ・収入-必要経費=【所得】 ※ようは、「(売上ではなく)手元に残る儲け」が所得ということです。 (参考) 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >1 必要経費に算入できる金額 > 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >(1) 総収入金額に対応する【売上原価】その他【その総収入金額を得るために直接要した費用】の額 >(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他【業務上の費用】の額 --- ちなみに、「会社員」や「パートタイマー」のように【誰かに雇われて働いている人(≒労働法上の労働者)】の場合は、(自営業者のように)必要経費を差し引くことが【できません】。 その代わり、「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」というものを【無条件で】【必要経費と同じように】差し引くことができるルールになっています。 式にすると以下のような感じです。 ・(給与)収入-【給与所得控除】=(給与)所得 (参考) 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことが【できない】代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『控除/扣除|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%8E%A7%E9%99%A4-495662 たとえば、「給与収入が103万円の人」の場合は、「給与所得控除」を【65万円】差し引けるので、「所得」は「38万円」になります。 ・(給与)収入103万円-給与所得控除65万円=(給与)所得38万円 --- 「あれ?所得38万円なら所得税がかかるんじゃないの?」と思われたかもしれませんが、実は、所得税は「所得」にそのままかかるわけではなく、所得から【さらに】【所得控除(しょとく・こうじょ)】いうものを差し引いた【残額】にかかるルールになっています。 この「残額」のことを【課税所得(課税される所得金額)】と言います。 式にすると以下のような感じです。 ・収入-必要経費(給与所得控除)=所得 ↓ ・所得-所得控除=課税所得 そして、【所得控除の最低額】は【38万円】なので、「所得38万円の人は課税所得が0円(=所得税が0円)」ということになるわけです。 ・所得38万円-所得控除38万円=課税所得0円 ↓ ・課税所得0円×所得税率=所得税0円 ※「税法上の(税金の制度の)控除」には、「給与所得・控除」「所得・控除」「税額・控除」など様々なものがありますが、それぞれまったく別物ですからご留意ください。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 以上が「所得税の基本的な仕組み」ですが、「農業などの事業(自営業)による収入がある人」の場合も、「給与所得控除」が「必要経費」に代わるだけでルールは同じです。 なお、「事業(自営業)による収入」には、「雇い主からもらう賃金(給与による収入)」にはない【様々な特典(特例)】があります。 また、国税の「所得税」の他にも、地方税の「個人住民税」や「個人事業税」などの税金もありますが、「収入ではなく所得にかかる税金」という点(ルール)は同じです。 字数制限もありますので詳しくは触れられませんが、興味があれば以下の記事などを参考にしてみてください。 (参考) 『所得税……事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >2 所得の計算方法 >(3) 必要経費の特例 > ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例 > (イ) 青色申告者の場合…… > (ロ) 白色申告者の場合…… --- 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2016年04月01日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『「事業税の納税義務者」とは?|All About』(更新日:2007年02月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/ 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** ◯補足 >……税金が出てない⇒ふるさと納税は利用できない…… これはその通りで、「ふるさと納税」は【税額控除(ぜいがく・こうじょ)】という仕組み(税法上の特例)を使った制度なので、「税金が出てない=税額が0円」の人は利用することができません。 ※「税額控除」は、その名の通り「税額から差し引く控除」です。 ・収入-必要経費=所得 ↓ ・所得-所得控除=課税所得 ↓ ・課税所得×税率=税額 ↓ ・税額-【税額控除】=実際に納める税額 (参考) 『所得税……税額控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方(更新日:2012年10月16日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分(2009/2/4)|アットマーク・アイティ』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html *** 『個人事業主|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm
その他の回答 (6)
dymkaです。念のため補足です。 「税法上の(税金の制度上の)控除」は本当にたくさんあって、慣れない人にとっては「何が何だか……」ということになりがちです。 ということで、「税法上の控除に関する簡単なまとめ」を書いてみましたので【必要であれば】ご覧ください。 --- まず、前回の回答で触れた【給与所得・控除】は、いわゆる「会社員」や「パートタイマー」など「給与」を支給されている人にのみに関係がある「控除」です。 ですから、旦那さんが「事業収入(自営収入)以外に給与収入もある人」、つまり【兼業農家】でなければ(旦那さんには)【無関係】ということになります。 --- 次に、【所得・控除】ですが、所得控除は【納税者全員】に関係がある「控除」です。 つまり、「給与しか収入がない人」「事業収入しか収入がない人」「給与も事業収入もある人」など、どんな人にも関係があるということです。 なお、「所得控除」は全部で【14種類】ありますが、所得から差し引く時には【すべての所得控除を合計する】ことになっていますので、全部ひっくるめて「所得控除」とシンプルに考えて差し支えありません。 式にすると以下のような感じです。 ・所得(の合計額)-所得控除の合計額=(その人の)課税所得 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の【全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 続いて、「ふるさと納税」にも関係がある【税額・控除】ですが、これは前回述べましたように「税額から直接差し引く控除」で、「所得控除」と混同されがちですが、まったく異なる「控除」です。 (参考) 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 --- 他にも「税法上の控除」はありますが、旦那さんにも関係がある「青色申告特別・控除」について触れて終わりにしたいと思います。 「青色申告特別控除」を一言でざっくり説明すれば、「お金の動きを【決められた方法で】記録(記帳)したり、税金の計算をするための資料をしっかり管理・保管できている人に認められる【上乗せの必要経費(特典、優遇措置)】」ということになります。 具体的には、以下のような感じで【税金の計算に使われる所得(の金額)が少なくなる→結果的に税金が少なくなる】特典です。 ・収入-実際にかかった必要経費=所得 ↓ ・所得-【青色申告特別控除】=税金の計算に使われる所得(の金額) ↓ ・税金の計算に使われる所得(の金額)-所得控除=課税所得 ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >4 青色申告の特典 > 青色申告の特典のうち主なものについて説明します。 >(1) 青色申告特別控除 --- ◯補足:「青色申告特別控除」による【税金以外の(税金以外の制度での)】メリットについて 「青色申告特別控除」によって「税法上の所得」が少なくなると、「市町村国保の保険料(市町村によっては保険税)」など「税法上の所得の金額」を使って計算するものも安くなります。 なお、税金に加えて保険料にまで話が及ぶと混乱されてしまうかもしれませんので、詳しい話は割愛して参考リンクのみご紹介しておきます。 (参考) 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >事業所得 >収入金額-必要経費 >(注)青色申告事業者の場合、合計所得金額には、【青色申告特別控除額を控除した金額】が算入される。 --- 『国民健康保険料(保険税)の節約・削減・節税―一般的な節税対策|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2010/04/_1_122.html >国民健康保険料(保険税)の削減・節税に効果的な節税対策 >1.必要経費をきちんと計上する >……ただし、国民健康保険料(保険税)の算定にあたっては、所得控除の要素は【考慮されません】。…… --- 以上、「税法上の控除」のお話でした。 税金の計算自体は基本的に中学校の算数レベルでこと足りるのですが、様々な【特典】や【例外】によってルールが非常に複雑になっています。 ですから、一度に全部理解しようとすると収拾がつかなくなりますので、まずは「収入」「所得」「課税所得」の違いをしっかり把握して、次に「所得控除」「税額控除」の違いと順番に進んでみてください。 「青色申告特別控除」などの【特典(特例)】はその後がよいでしょう。 もっとも、面倒くさければ「税金のことは税理士に丸投げ」ということも可能ですから、勉強(独学)が必要かどうかは「納税者一人ひとりの都合次第」ということになります。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※「国税局・税務署」は「国税」を管轄している役所なので「個人事業税」や「個人住民税」などの「地方税」は管轄外です。 「個人事業税」は「道府県税事務所」、「個人住民税」は「市町村の役所(の課税課)」の管轄になります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html --- 『国民健康保険―保険料の計算方法|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「(所得割の)市県民税(住民税)の額を基準にする方式(市民税方式または住民税方式)」は、平成25年度保険料から【すべての市町村で】廃止されています --- 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html
お礼
何度もありがとうございます! 基本的な考え方だけでなく たくさんのURLへの誘導まで本当に助かります。 残念な頭なので すぐに全ての理解は難しいですが 何度も読み返し、疑問点は調べ、 来年の今頃には 農協経理に質問された時に 「〇〇…って何ですか?汗」 「…(意味が分からない) 旦那に確認して後日連絡します」 を繰り返すばかりの私ではないように頑張ります!
- natsuanko
- ベストアンサー率59% (404/677)
既に回答にあるように、収入から経費を引いたものが所得になります。 そこから控除を引いたものに税金がかかるのですが、御質問や御礼の内容からすると個人事業主で青色申告をしていると言う事ですよね。 そうなると、No.2の方の回答にある控除の他に「青色特別申告控除」と言うものがあります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm これだけで65万円の控除がありますので、その他の控除と合わせれば3桁の万の控除額になり、課税対象額がゼロになったと言う事になります。 如何にサラリーマンに比べて個人事業主が税制面で優遇されているかがわかるかと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます! 青色特別申告控除で65万の控除ってすごいですね! 会社勤めの頃は、会社に丸投げ。 去年は姑・旦那に丸投げ→2人は農協経理に丸投げ。 だったので、本当に何も分からない状態で恥ずかしいです。 いろいろな控除があるのですね。 少しずつ勉強をしていけば、 もう少し大人の会話(笑)に加われるかな と思いますので頑張ります!
- akauntook
- ベストアンサー率19% (295/1481)
>給与明細は差引金額しか見なかったので >初歩的なことから分からず 分からなすぎて調べようがなく、お聞きします。 所得税ってわかっているじゃないですか。 所得税について調べると良いですね。
お礼
ご意見、ありがとうございます。 言葉を知っていても、 知る必要のある情報か否かの判別もつかず また、得たバラバラな情報を 正確な情報として組み立てられるほどの基礎さえ 身についていない状態でしたので 質問させていただきました。 皆様にいただいた情報をもとに 疑問に感じたことを検索して 勉強していきたいと思います!
- 3318r
- ベストアンサー率15% (91/571)
前年中に販売した売上が収入で、その収入から必要経費(仕入れなどに使ったお金)を差し引いた残りの額が所得です。 所得が少ないと非課税です。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 >所得が少ないと非課税 会社勤めの時も、給与はかなり低かったのですが 所得税は引かれてたように思っていたので 少しでも収入があれば発生すると思っていました! 「少ないと」非課税の場合もあるのですね!
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
#1です。 あなたの言うとおり,所得が100万円程度あっても,まだ課税される金額を計算するにあたって控除できるものがあります。列挙してみると 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除 これだけありますね。基礎控除の38万円は誰にでも認められますし,社会保険料控除として国民年金保険料,国民健康保険として支払った額が認められます。それから扶養控除や配偶者控除も大きいですよ。 これ以外にも (特定増改築等)住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除) もあります。 ちゃんと所得税が出ないように計算して申告しているのでしょうから,計算は間違っていないはずですよ。
お礼
何度もご丁寧にありがとうございます! 最終的には農協経理に 書類やら税金のハガキやらを提出するだけで きちんと処理をしていただけているので 申告に問題はないのだと思います。 が、「提出して」と言われたから「はい」と出した。 意味も分からず。では今後まずいのではと思ってるところへ 今回の ふるさと納税 の件もあり 質問させていただきました。 皆様に教えて頂いたことで なんとなく ふんわりと 基礎が見え始めた気がします。 基礎が見えてくれば 分からないことが どこか が分かるようになって 調べようがあると思います! ありがとうございました!
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
会社員なら,給与が1000万円でもそれを稼ぐための経費は殆ど書かていませんよね。でも税務署はこのうち220万円の経費がかかったと認めてくれて給与所得は880万円だと計算されます。 農家であれば売上が1000万円あっても自動的に経費はいくらとはなりません。自分でかかった経費を申告して税務署に認めてもらいます。このとき経費が1000万円かかったと申告して認めてもらえば所得は0円ですから所得税はかかりません。 これがあなたの旦那さんの言ったことですね。 農家なら種籾や肥料や農薬を買ったり,農作業に使う農機具を買ったり,農作業場の修理費用もかかるでしょう。経費は会社員とは比べ物にならないくらい多いですよ。
お礼
ご回答、ありがとうございます! 確かに、プラマイゼロだったら 収入に対する税金は ¥0 でもおかしくはないと思います。 農協に経理をお願いしているのですが、 いただいた今年の青色申告決算書(仮)の 最終的な所得金額は 100万の位にも数字はあります。 でも、 ここから扶養控除や医療費控除、生命保険料控除など 農業の経費以外の控除を引くと 残りの金額が一定未満なので所得税を支払わなくても良いですよ ということなのでしょうか?
お礼
とても丁寧な説明、ありがとうございます! まさに 収入=所得 と思っていましたので なるほど!の連発でした。 学生時代に簿記をやっていた時にも 似たような言葉だけど意味が全然違う。 言葉は違うのに似たような意味。 みたいなのがあって混乱したのを思い出しました。 算数でいうところの公式のような 基本がわからず 応用の仕方が分からない状態でした。 また、ふるさと納税についても触れていただき ありがとうございます。 とても分かりやすかったです!
補足
ふるさと納税は 所得税と住民税から控除される と見た気がします。 うちでは所得税は出てませんが、 住民税は支払っているようですので その辺も調べたりしてみたいと思います!