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社会保険について
こんにちは。基本的なことを質問させていただきますが、 (1)そもそも社会保険とは何と何を指すのでしょうか? (2)社会保険の扶養になる(扶養を外れる)ということはどういう意味があるのでしょうか? (3)配偶者控除と配偶者特別控除の意味(内容)を教えてください。 人事関係の仕事をすることになり、猛勉強中です。その中で頭の中がゴチャゴチャになってしまいました。 宜しくお願いいたします。
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おはようございます。 (1)について 社会保険とは、一般的には健康保険と年金のことをいいますが、「所得税控除の社会保険」であれば雇用保険を含みます。 健康保険は、政府管掌健康保険(社会保険事務所)、国民健康保険(市町村役場)、健康保険組合があります。 年金は、厚生年金(社会保険事務所)、国民年金(市町村役場)、共済年金(公務員)があります。 (2)について 社会保険の扶養になると、 被扶養者は、健康保険料を支払う必要がありません。 配偶者が被扶養者である場合は、国民年金を払わなくても加入しているとみなされます。(3号該当という。) ただし、国民健康保険は、前述の扶養と違います。 これは、 1.政管健保や健保組合は、被保険者の収入で保険料の算定がされる 2.国民健康保険は、均等割、人数割、収入割といったもので保険料の算定がされる(市町村で異なります) だからです。 (3)について 両方とも所得税控除の用語ですね。 年末調整のときに使います。 配偶者控除とは、配偶者の年間所得が38万円未満(一般には給料が103万円未満)であれば、夫の「給与所得控除後の給与等の金額」から38万円を引きます。 この38万円が配偶者控除です。 特別控除のほうは、配偶者の給料が103万円以上であっても141万円未満であれば、「配偶者特別控除」を受けることができます。 特別控除額は、収入によって、段階的に少なくなります。 なお、昨年までは両方の控除あわせて最大76万円(配偶者の収入がない場合は、配偶者控除38万円+特別控除38万円)でしたが、本年より最大で38万円となりました。
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- keiri2002
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こんにちは (1)健康保険と厚生年金保険です。 ちなみに、労働保険は雇用保険と労災保険です。 (2)配偶者や子供がいるとき、扶養に入っていると本人(社会保険に入っている者)と同様3割負担ですみます。また社会保険料・労働保険料ともに扶養人数に応じて負担減になります。 (3)配偶者控除と配偶者特別控除ともに所得税の軽減措置です。但し、配偶者特別控除は無くなる予定です。(もう無くなったのか?)
お礼
ご回答ありがとうございます。助かりました。他にも勉強したいことありますのでまたお願いします!
お礼
早速のご回答ありがとうございます。勉強になりました。また同様の質問させていただいた時お願いします・・・・。