勤労の義務とニートについて
法律には全くの素人なので、的外れなことを聞いていたらすみません。
憲法で定められている国民の義務のひとつに「勤労(労働?)」があったと思います。
最近話題の「ニート」は、働くこともできるのに働かない、というような定義だったと思うので、「ニート」と言われるよう案働かない若者は、憲法で定められた国民の義務を果たしていない、ということになるのでしょうか?
この場合、何か法的に罰せられるようなことはあるのでしょうか?
罰せられるのだったら、こんなに話題になるほど「ニート」なんて発生しないよな、と思いつつ、憲法違反なんて重大な問題なのでは!? という気もします。
どなたか、分かりやすく説明していただけたらうれしいです。