- ベストアンサー
外観からじっと見る分には犯罪ではない?
女性の谷間やスカートの中を、見ようとしたら迷惑防止条例とかで犯罪ですが、服を着た女性の外観を見ていも犯罪ではないのですか? 女性の、服を着ている上から胸を見たり、女性の、スカートの上から尻を見たりしても特に犯罪ではないのですか?不快ではありますが。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
見ているだけでは罪にはならないと考えられます。ただし、状況によっては迷惑防止条例違反で罰せられる可能性はあります。 多くの迷惑防止条例で規定されているのは、「何人も、公共の場所、乗物において、人を恥ずかしがらせたり、不安にさせるような方法で、別に定められたことをしてはいけない」ということです。 ここでポイントになるのは、「別に定められたこと」という点です。例えば触接触れること(痴漢)、衣服の中をを覗き見たり撮影すること(盗撮など)、卑猥な言動をすることなどで、これは各都道府県によって文言がマチマチですがおおよそは同じです。 ただ単に女性の容姿を見ている分には迷惑防止条例では対応しない(単に見られることは被害とはならない)のです。 例えば、男性が電車で対面に座った女性を見ていたとしても、それが「全体を見ている」とか「服装を見ている」だけであれば、いくら女性が不快な視線と認識していても、衣服の中を見られているわけではないので罪には問えません。また、女性側が露出の高い服装をしているときも、あえて「見せるようにしている」とみなされて胸元を見ている程度では罪に問えません。 スカートも同様で、スカートの上から見えてしまう身体のラインを見られたからといって、直ちに迷惑防止条例違反に問えるとはいえません。 迷惑防止条例違反に問われる可能性があるグレーな例としては、一般的な服装をしている女性が座席に座っていて、男性がその正面に立っている状態で、男性が女性の胸元を上から覗き見るような状態です。 これは「覗き見ている状態」が問題です。がっちり胸元がガードされているような服装であれば胸元に目が行っていても問題ないでしょうが、上から見ると「衣服の中が見えそう」といったときに問題が出てきます。 つまり、スカートの中を覗こうとする、開いた胸元を覗き見ようとするといった、下着や裸を見ようとしたときに迷惑防止条例で捕まると考えればよいでしょう。