こんにちは。
迷惑行為防止条例の「その他ひわいな言動をすること」に該当する可能性があります。ただ,このような行為で摘発された例を知りません。
強引な解釈をすれば,軽犯罪法1条13号の「著しく粗野もしくは乱暴な言動で迷惑をかけ」たことに該当するかもしれません。
ただ,何でも犯罪にしてしまうことは,私たち自身に跳ね返ってくる恐れがあり,賛成しません。
なお,公然わいせつ(刑法174条)にいう「わいせつな行為」には,性器の露出をしないと該当しません。
(卑わい行為の禁止)
神奈川県迷惑行為防止条例第3条何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(2) 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下この条において同じ。)を見ること。
(3) 写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、人の下着又は身体の映像を記録すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
軽犯罪法1条
13.公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
(公然わいせつ)
刑法第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。