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電話勧誘によって仕事を邪魔された場合に適用される法律ってないですか?
随分と前から、会社に勧誘らしき知らない会社からの電話が掛かってきます(代表電話番号に)。以前は取り次いでもらって、自分で断っていたのですが、中には友人を偽り、名字のみを名乗ってくる所もありました。その時は「そんな人は友人にいないので忙しいから電話切ります」と言って邪険に扱いました。その後、やくざみたいなヤツから電話が掛かってきて、「今から会社に行くからよ」等といちゃもんを付けてきました。結局は宝石商の販売目的だったのですが、業者に会って話を聞き、買うつもりはない旨を伝えたら潔く帰っていきましたが(^_^;) 最近は”税金対策”、”投資”関係の勧誘が多く(電話にはでませんが)困っています。 これらの電話に出た場合、仕事の邪魔をされ、会社に損害を与えられている訳ですから、法的には何か適用できるようなものはないのでしょうか? あった場合でも相手の連絡先が判らない以上(大抵は判らないはず)訴えることはできないと思いますが、電話口で断る理由として使えれば良いと思っています。
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迷惑を掛ける業者がどこまで守るかは疑問ですが、断る理由としてなら「特定商取引法(正式には特定商取引に関する法律)」が良いのではないでしょうか。 第16条では、勧誘販売をしようとする時。まず告げなければならないこととして以下のことをあげています。 ・販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称 ・勧誘を行う者の氏名 ・商品若しくは権利又は役務の種類 ・その電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであること 第17条では契約をしない旨を伝えた後、勧誘してはいけないとなっています。一度断った客にしつこく勧誘する、『「不要です」「何故ですか?」のような応酬話法』は特商法違反を主張できます。
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- been
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電話セールスは正当な営業活動なので自由に行うことができます。営業活動自体を処罰する法律はありません。 1日に100回以上もかかってきて仕事が手につかない、というレベルなら「威力業務妨害罪」に該当する可能性がありますが。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。参考になりました。 あまりにしつこい業者に関しては、以下を試してみます。 ”第17条では契約をしない旨を伝えた後、勧誘してはいけないとなっています。一度断った客にしつこく勧誘する、『「不要です」「何故ですか?」のような応酬話法』は特商法違反を主張できます。 ”