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債務者の職場まで電話をかけて催促するのは名誉棄損?
飲食のツケを払わないので、その債務者の職場まで電話(またはメールを送る)をかけて催促するのは名誉棄損などの罪になりますか。職場に広まる可能性もありますが、たぶん問題ないですよね。 借金取りが職場まで電話したら貸金業法違反だったはず?ですが、それ以外の人が債務者の職場まで電話(またはメール)などで催促しても問題ないですよね。容を書いてください
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> 借金取りが職場まで電話したら貸金業法違反だったはず?ですが、 その通りです。貸金業法第21条に以下の内容が禁止行為として記載されています。 「3.正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。」 上記のように、貸金業者は名乗らなくても違法です。 なお、正当な理由とは本人に他の手段では全く連絡がつかない場合を言います。 貸金業者以外は、電話するだけなら何の問題も有りません。 ただし、借金がある事を職場の人に伝えると、名誉毀損だったり、個人情報保護法違反(対象企業の場合)に該当する可能性が有ります。
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- souji77
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電話連絡自体はOK、本人以外にツケの存在や内容を話すのはNGになる可能性も。 不在なら折り返しを求め詳細な内容は伝えなければ問題なし。
- oska2
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>債務者の職場まで電話(またはメールを送る)をかけて催促するのは名誉棄損などの罪になりますか。 個人に直接請求する場合は、罪になる事はありません。 債権者「〇〇さん(債務者)居ますか?」 事業所「お待ちください」 債務者「もいしもし」 債権者「飲食代を払って下さい」 何ら、違法行為ではありませんよ。 ただ・・・。 債権者「飲み代を払ってくれないのですが、〇〇さん(債務者)居ますか?」 事業所「お待ちください」 債務者「もいしもし」 債権者「飲食代を払って下さい」 これだと、問題になる可能性があります。 >借金取りが職場まで電話したら貸金業法違反だったはず?ですが これも、正しくもあり正しくもないですね。 法律では「金融会社名または金融会社を推測できる名前を名乗って請求した場合」は、違反です。 先の飲み代と同じように「個人名で、借金返済を要求する事が悟られない様に請求する行為」は、違法ではありません。 >それ以外の人が債務者の職場まで電話(またはメール)などで催促しても問題ないですよね。 その通りです。 それ以外の人は、(債務者の勤務先に電話をする場合・メールは)個人名だと問題ありません。 あくまで、借金の取り立てを(第三者に)想像させなければ良いのです。