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催促状の公開が名誉毀損になることはありますか?
私は会社を経営しており、ある企業へ商品を納品しました。 契約書も締結しているのですが、支払日を過ぎても代金が支払われません。 既に電子メールや電話で催促しているのですが、 最近はメールにも返答が無く、電話にも出てもらえない状況です。 (非通知でかけても出ないので、これは本当に留守の可能性もありますが) そこで、「通知書」と銘打って、少し固めの文書を送付するつもりでいます。 内容的には「代金が支払われてない」「メールでの催促に返信が無い」などの事実を書き、 最終的には「月末までに代金を支払ってください」とまとめるシンプルなものです。 さて、ここから本題なのですが、この通知書(催促状)を相手に送ると同時に 自社のWebサイトにも同様の文書を公開したいと考えております。 文書を公開するのは、 (1) 同様の被害に会われた人がいた場合、情報共有を行える (2) 今後被害者を増やさないために、情報発信する (3) 催促状を公開することで、相手に心理的なプレッシャーを与える という意味があります。 これは相手にとって都合の悪い内容を公開することになるのですが、 これによって名誉毀損や業務妨害などが成立することはあるのでしょうか? 相手から訴えられるのは構わないのですが、さすがに敗訴してしまうとまずいと考えています。 もし名誉毀損や業務妨害に当たる可能性があるようでしたら、 そうならないような注意点などをご教示いただけると幸いです。
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プライバシー侵害と名誉毀損~の可能性はありそうです。 >事情があって~不幸や病気など~不在のために電話に出れないなら、直接の催促ができてないので、名誉毀損やそのための事業妨害のもなりまねません。 相手側がはっきりと支払いの意思が無いと言うのであれば、その上、後悔しても構わないというのであれば、何ら起訴されはしないです。 >(3) 催促状を公開することで、相手に心理的なプレッシャーを与える どころか、それが原因で逃げられて自殺でもされたら、支払いの金策で連絡が遅れたのに、恥も受けた上、取引会社からも金策を断られて、それで追い詰められて殺されたようなものだ。支払う気であったのに、・夫を返してくれと言われたら、逆に不利です。 弁護士の作成して貰った書類や催促状(裁判所経由、裁判所で教えてくれます)の送付で、話し合いに期日や支払い方法を弁護士に相談しながら、一番金額を回収可能な賢い方法を選択されますように。
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- poolisher
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文書の公開はやめておいたほうがいいです。 趣旨は被害の拡大を防ぐとなっていますが、あなたは債権者であって 被害者ではありません。ですから、動機として公共性が認められる事 はなく、単に私憤と私的トラブルの有利な解決の目論見としか認定 されません。 刑事、民事両方からやられます。