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遺失物の取り扱い
遺失物法施行規則では第三八条、第三九条から遺失物の売却・処分・廃棄に関して、日付、方法、理由等を帳簿に記録することとし、これを3年間保存しなければならない。とありますが本当に保存されていますか。
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駅や、モノによって、保管方法や期間は違い、警察に届けられます。警察(東京)では3カ月が受け取り期間のようですね… 書類は、ISO(27001)などを取得しているところはまず、書類(デジタルでかも知れませんが)を保管しているとおもわれます… https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%8C%96%E6%A9%9F%E6%A7%8B 各交通機関では… "■駅等に届けられたお忘れ物は各駅によって保管期間が異なりますので、最寄りの駅等にお尋ねいただくか、下記の「JR東日本お問い合わせセンター」にお問合せください。 ■保管期間を経過したお忘れ物は、指定された警察署等へ移されます。" http://www.jreast.co.jp/info/contact.html#lost_article "お忘れになったその日にお客さまのお手元に戻らなかったお忘れ物は、3~4日間、発見した駅で保管します。お忘れ物にお気づきの際は、お早めにご連絡ください。" http://www.tokyu.co.jp/railway/guide/ "持ち主が不明の場合は集約曜日の翌日に所管警察署に届けます。お忘れ物にお気づきの際は、お早めにご連絡ください。" http://www.tokyu.co.jp/sp/contact/index.html " ※お忘れ物保管期間 京急線内のお忘れ物は,取扱駅で2~4日間保管したのち,京急お忘れものセンターに集約し, 傘は1か月間,その他は3か月間保管いたします" "駅では拾得された日から3日間保管します。4日目以降は、指定の警察署に届け出をします。 なお、駅により拾得された日から3日目に保管場所が変更となる場合がございますので、お早めにご連絡いただきますようお願い申し上げます。" 警察では… "落とし物、忘れ物を探せる期間は3か月です。(遺失物法 平成19年12月10日施行) 落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は3か月です。(注記) 警察での保管期間、落とし主が落とし物などを探せる期間も3か月です。 (注記) 拾い主による落とし物の引取り期間は権利が発生してから2か月間です。 警察から落とし物の引取りについて、改めて通知はしませんので、「拾得物件預り書」や「お知らせハガキ」を大切に保管してください。" http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/otoshimono/kaisei.html こちらも参考に! "JR東海での忘れ物の管理ってどうなってるの?" "駅で数日預かったが届出が無かったため、最寄の警察署に遺失物として届けられたそうです。" http://okwave.jp/qa/q3242203.html "落とし物の行方、保存期間" "基本的には、駅での遺失物は駅で・列車での遺失物は列車の終点になる駅で保管されます。 だいたいの場合、毎週決まった曜日にまとめて1週間分を警察へ届け出ることになりますので、拾得された曜日次第では早くて翌日・遅くても8日後には警察行きとなりますが、大量の遺失物が拾得される駅の場合、2日に1回とか週3回とかになっているところもあるようです。 警察では、届け出の日から6ヶ月間が経過した時点で遺失者不明であれば届け出た会社に所有権が移ります。 拾得者が判明している遺失物の場合は、拾得者に所有権が移り、拾得者の物となります。 鉄道会社へ遺失物が返されることを「還付」といいます。" http://okwave.jp/qa/q1267412.html 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 法律上よりも現状はどうなのかという質問なのでしたが。