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過去1年間

公営住宅法施行令1条3号に過去一年間の所得の記述があります。 この過去一年間は何日から何日までですかか。 ちなみに、道交法では、最後の交通違反や交通事故の日(事由発生日)を起算日として、過去3年間の累積定の基準に達した場合、運転免許の効力の停止や取消処分等の行政処分が行われます。

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回答No.1

1月1日~12月31日。 普通の会社員は、年末調整をしている為、1年前の源泉徴収票があれば良い。 自営業者は確定申告しているからその時の資料があればよい。 その他の人は、無職であれば問題ないが、その他であれば 源泉所得、社会保険、所得税が分かる資料があれば良いと思われる。

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