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自動車を使用した配送業務と連続運転について質問です

宜しくお願いします。 医薬品等の配送業務を行っています。 勤務時間は17時から翌日の9時までで、実働勤務時間は10時間40分の2勤2休体制です。 業務内容は、医療機関からの医薬品等の発注を24時間体制で受注し、医療機関まで車で納品します。通常は3時間以内に納品しますが、サイレンを鳴らした緊急走行もあります。 以下、質問です。 1)連続した4時間以上の運転をすることがありますが、トラック運転手等の4時間を超える連続運転の規制は適応されるのでしょうか? 2)会社の規定では、22時から翌5時までの間に仮眠を取っても良い事になっています。  しかし24時間体制で受注と配送を行っているため、連続した1時間以上の睡眠は取れない現状です。  明らかに睡眠が取れていない状況にある人に配送業務を行わせても良いのでしょうか?  本人が運転できると言っても、配送指示の責任者はその人を配送業務から外す責任があるのでしょうか? 3)2勤2休の勤務1日目に睡眠が取れなかったとします。その人は帰宅しても最大2時間ほどしか睡眠が取れないのが今の現状ですが、勤務2日目は配送業務をその人に行わせても問題ないのでしょうか? 法律の面や、罰則もあわせて、ご回答頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

過労運転は道交法に記載があり、禁止です。

回答No.1

もう少し詳細に記載していただかないと正確には回答のしようがありませんが、 「業務内容は、医療機関からの医薬品等の発注を24時間体制で受注し、医療機関まで車で納品します。通常は3時間以内に納品しますが、サイレンを鳴らした緊急走行もあります。」 ということからすると、22時から翌5時の間も、完全な休憩時間(仕事から完全に離れられる時間)を除いた分は労働時間と解釈されます。仮眠時間は休憩時間ではなく、待機時間なので労働時間扱いです。よって、実働時間は10時間40分ではなく、もつと長くなりますが、そのような取扱いになっていますか?(そのように賃金は支払われていますか?)

tera2500
質問者

補足

有り難うございます。以下に補足致します。 17時から22時までの5時間と、5時から9時までの4時間との合計9時間の間に、2時間20分の休憩を各人の都合の良い時に積極的に取るように指導されています。伝統的に食事時間は1人30分取っています。その他は5分から10分程度の休憩を各人の判断で複数回取っています。発注や配送の業務が無い時は、連続して30分を超える待機をすることは会社から禁止されています。30分待機したら10分休憩するように指導されました。 個人個人が休憩時間を細かく管理しているわけでは無いので、休憩時間を消化出来ているかは曖昧です。 10時間40分の労働時間の内の4時間は、22時から5時までの間の4時間を労働した時間とみなして深夜手当と共に給与計算されています。 会社側は、22時から5時までの7時間は、4時間分の給与を払っているけれども仮眠を取っても良いと説明されました。 仮眠も労働時間であるならば、この会社側の説明は不可解ですね。 masaokyoko様のおっしゃる仮眠時間の内の4時間分は待機時間として支払われている事になるのかもしれません。残りの3時間はどこに消えたのか。7時間の仮眠というのも常識ではあり得ないのでしょうね。 また、2時間20分の休憩の一部または全部が取れなかった時と、深夜の4時間を超える労働が発生した場合は、消化出来なかった休憩時間分と、深夜の4時間を超えた時間分(深夜に6時間作業を行った場合、6-4=2時間分)を書類を提出することでその分の賃金の支払を受ける事になっています。 私は正規社員ではなく臨時職員です。雇用契約は6ケ月更新の3年間までで、特例として最長5年まで更新できます。 給与は日給月給で、初年は1日あたり9,700円、2年目は10,000円、3年目は10,300円、4年目は9,700円に戻り、5年目で10,000円となります。 夜間帯の勤務は全員臨時職員で正規職員(社員)は常駐していません。 当番制で配送指示係を行っています。 No.2でご回答頂いたように、過労運転は禁止されていますが、その防止のための指導等も無い状態です。 配送指示係として、配送担当者の安全・安心を確保するための知識のご教授も合わせてお願い致します。 補足の内容に不足部分があれば再度補足致します。宜しくお願い致します。

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